コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > 行政情報 > 産業・企業 > 農業 > 農地中間管理事業について

農地中間管理事業について

更新日:2024年8月16日

農地中間管理事業とは、県知事が指定した農地中間管理機構(群馬県農業公社)が、中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(受け手)に貸し付けることで、農地の集積・集約化を図る制度です。

農地中間管理事業のしくみ

  1. 農地中間管理機構が、農地の出し手(地権者)から農用地等を借り受けます。
  2. 農地中間管理機構が1で借り受けた農地をまとまりある形で利用できるように配慮して、農地の受け手(担い手)へ貸し付けます。

農地中間管理事業を活用した場合のメリット

農地を貸した方(出し手)

  1. 公的期間なので安心して農地を貸すことができます
  2. 賃料は、農業公社から確実に受け取ることができます
  3. 貸付期間満了後は、農地が確実に戻ります
  4. 一定の要件を満たせば、機構集積協力金の交付対象となります

農地を借りた方(受け手)

  1. 長期に安定した農地の借入れができます
  2. 賃料は、農業公社がまとめて出し手に支払いますので、事務が一本化できます
  3. 集積・集約化により、経営の効率化が図られます
  4. 認定農業者であれば、スーパーL資金が5年間無利子になります

農地中間管理事業で借り受けられる農地について

  1. 邑楽町内の市街化区域以外の農用地(田・畑)であること
  2. 契約期間は原則10年であること。ただし、双方の合意があれば、最低6年でも対応可能
  3. 最低不能と判断される遊休農地など著しく利用が困難でないもの

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。