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邑楽町
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農地の貸借制度が変わります

更新日:2024年12月23日

邑楽町ではこれまで、農地の主な貸借方法として、農業経営基盤強化促進法による利用権設定申出書(3枚複写)による貸借と、農地中間管理機構を介した貸借がありました。
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年度(令和7年4月1日)以降は、これまで使われてきた利用権設定申出書(3枚複写)による貸借は廃止となり、農地中間管理機構を介した貸借へ一本化されることになりました。今後は農地中間管理機構を介した貸借をご活用ください。

注:中間管理機構を介した貸借では、物納の契約はできません。(令和6年10月現在)

農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは、県知事が指定した農地中間管理機構(群馬県農業公社)が、中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(地権者)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(耕作者)に貸し付けることで、農地の集積・集約化を図る制度です。

農地中間管理事業のしくみ

  1. 農地中間管理機構(群馬県農業公社)が、農地の出し手(地権者)から農用地等を借り受けます。
  2. 農地中間管理機構(群馬県農業公社)が、農地の受け手(耕作者)へ貸し付けます。

農地中間管理事業を活用した場合のメリット

農地を貸した方(地権者)

  1. 公的機関なので安心して農地を貸すことができます。
  2. 賃料は、農業公社から確実に受け取ることができます。
  3. 貸付期間満了後は、農地が確実に戻ります。
  4. 一定の要件を満たせば、機構集積協力金の交付対象となります。

農地を借りた方(耕作者)

  1. 長期に安定した農地の借入れができます。
  2. 賃料は、農業公社がまとめて地権者に支払うため、支払事務が一本化できます。
  3. 集積・集約化により、経営の効率化が図られます。
  4. 認定農業者であれば、スーパーL資金が5年間無利子になります。

農地中間管理事業で借り受けられる農地について

  1. 邑楽町内の市街化区域以外の農用地(田・畑)であること。
  2. 契約期間は原則10年であること。ただし、双方の合意があれば、6年でも対応可能。
  3. 再生不能と判断される遊休農地など、著しく利用が困難でないもの。

貸借書類について

中間管理機構を介した貸借では、【所有者→農業公社】の契約と【農業公社→耕作者】の契約の2つの契約をする必要があります。
地域計画に位置づける必要があることから、原則としてマッチング済(所有者と耕作者の合意が済んでいる状態)の契約のみを受け付けています。所有者又は耕作者どちらか一方から書類の提出があっても、もう一方からの提出が無い等、必要書類が揃わない場合は中間管理機構を介した貸借は行えません。

所有者の必要書類

  1. 様式9号(所有者→農業公社)
  2. 口座登録用紙(口座登録済みの場合は不要)
  3. 通帳のコピー(口座登録済みの場合は不要
  4. 相続関係図(相続登記が済んでいない等共有名義の場合)
  5. その他  (農業公社が求めるもの)

耕作者の必要書類

  1. 様式9号(農業公社→耕作者)
  2. 口座登録用紙(口座登録済みの場合は不要
  3. 通帳のコピー口座登録済みの場合は不要
  4. その他  (中間管理機構が求めるもの)
注:賃貸借(賃料が発生する契約)の場合は、口座の登録が必要です。所有者用の様式は下記関連ファイルからダウンロードしてください。耕作者用の様式は複写式のため、必要な方は農業振興課までお問い合わせください。

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247

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