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家族経営協定

更新日:2021年5月12日

家族経営協定とは、家族農業経営をより良いものにするために、労働時間、労働報酬、休日等について文書により取り決めを行い、それぞれ自覚をもって経営に参画することを目的に締結するものです。

家族経営協定を締結した場合の制度上のメリット

認定農業者制度

家族経営協定を締結している家族が共同で経営者となっている場合には、農業経営改善計画の認定申請を共同で行うことができ、協定を締結している家族も認定農業者になることができます。
既に家族のどなたが認定農業者となっている場合は、家族経営協定を締結することにより、新たに認定農業者の認定を受けることができます。

認定農業者制度について

農業者年金の保険料の国庫補助

青色申告を行っている認定農業者と家族経営協定を締結し、農業経営に参画している配偶者または後継者であれば、農業者年金に加入した場合に基本となる保険料(20,000円)に対し、一定割合の国庫補助が受けることができます。

家族経営協定を締結しましょう

農業委員会・農業振興課では、家族経営協定をおすすめしています。家族経営協定について詳しく知りたい、協定の締結を検討してみたい方は、お気軽にご相談ください。
家族経営協定書の作成は、難しいものではありません。参考となる協定書を基に、それぞれの家族に合わせて修正を加えていただくことで作成が可能です。なお、項目については、実行が可能のものだけを記載して構いませんので、無理のない協定書の作成が可能です。
農業委員会・農業振興課では、事前のご相談から協定書作成までお手伝いをいたします。

家族経営協定書(docx:16KB)

このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5028
ファクス番号:0276-88-3247

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