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認定農業者制度について

更新日:2021年5月13日

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、町が地域の効率的かつ安定的な農業経営の指標として策定した基本構想を踏まえ、今後5年間の農業経営改善計画を作成し、町から認定された経営体(個人または法人)のことです。
計画書に関する相談及び申請は随時行っていますので、農業振興課までお問い合わせください。

認定基準

  • 農業経営改善計画が邑楽町の基本構想に照らして適切なものであること
  • 農業経営改善計画の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  • 農業経営改善計画の達成させる見込みがあること

認定農業者のメリット

  • 経営所得安定対策(畑作物の直接支払交付金・収入減少影響緩和交付金)による申請
  • 制度資金(スーパーL資金・農業近代化資金)の活用
  • 農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例措置
  • 農業者年金の保険料補助

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。

  • 農業経営体の営農活動の現状及び目標
  • 農業経営の現状及びその改善に関する目標(作付面積、飼養頭数など)
  • 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械・施設の導入・新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置(休日制の導入など)
  • その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置

認定申請書一式

農業経営改善計画認定申請書(xlsx:48KB)

記入要領(PDF:88KB)

記入方法(PDF:419KB)

個人情報の取扱いについて(docx:40KB)

認定の共同申請

認定農業者は、個人だけでなく、共同、法人として申請することもできます。
(注)共同申請の場合は、経営主と後継者などで家族経営協定を締結していることが条件となります。親子で認定農業者となりたいとお考えのかたは相談してください。

申請先

複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県、または国が農業経営改善計画を一括で行います。
国・都道府県認定を含めた申請先は、以下のとおりです。

農業経営を営む区域 申請先
邑楽町の区域内 邑楽町
群馬県の複数市町村の区域内 群馬県
複数の都道府県にまたがる区域 関東農政局または農林水産省

 

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247

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