新商品の開発をする際に受けられる補助制度があります
更新日:2023年8月7日
邑楽町新商品開発推進補助金として、町では、産業振興及び地域の活性化を図るため、新商品開発事業を実施する事業者に対し、事業に要する費用の補助を行います。
対象事業
新商品の開発事業のために要する費用が対象(新商品開発事業とは以下をいう。)
- 邑楽町の農産物等を生かして新商品を開発する事業
- 新しい素材、技術等を利用して従来にない新商品を開発する事業
- 邑楽町をイメージできる地域活性化や観光資源の進展に資する新商品を開発する事業
注:新商品とは販売を目的として新たな商品を開発し、一般消費者に販売される食品または民・工芸品、一般製品等をいう。
対象経費
- 原材料費
- 機械装置・工具器具費
- 外注加工費
- 販売促進費
- 調査研究・外部指導受入費
- その他経費
対象者
邑楽町に主たる事業所を有しており、町内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者
注:中小企業者に該当するかは下記関連ファイルの手続きガイドをご確認ください。
補助額(補助率)
対象経費の5分の4に相当する額(千円未満切り捨て)で50万円を限度
注:補助金の交付は1事業者1回までとする。
申請受付期間
令和8年3月31日まで
申請方法
下記の書類を邑楽町役場商工振興課窓口に持参する。
- 邑楽町新商品開発推進補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 新商品開発計画書(別記様式第1号別紙1)
- 補助事業に要する経費明細書(別記様式第1号別紙2)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書(写し可)
【個人の場合】住民票(写し可)
注:3か月以内に発行されたもの - 【法人の場合】決算報告書の写し(直近1期分)
【個人の場合】所得税確定申告書の写し - 町税完納証明書
- その他資料
留意事項
- 交付決定を受ける前に事業着手(契約や発注、支出など)は認められません。
- 事業完了後30日以内または当該年度の2月末のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
商工振興課 商工振興係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口
直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247