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セーフティネット5号認定について(新型コロナウイルス関連)

更新日:2023年12月19日

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、町では「セーフティネット保証5号」の認定を行います。認定を受けることで、信用保証協会の対象となります。
指定期間が延長されました。

セーフティネット5号認定

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号認定の指定業種について

次の中小企業庁ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証第5号(イ)について

認定基準

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の場合

指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

必要書類

  1. 認定申請書(イ様式)及び添付書類(各1部)

  2. 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類
    注:試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど

  3. 法人の場合:直近の決算書
    個人の場合:直近の確定申告書の写し

  4. 履歴事項全部証明書(法人の場合)

  5. 許認可証の写し(許認可業種の場合)

  6. 代理人選任届(邑楽町独自様式)

  7. 町税等の調査閲覧同意書(邑楽町独自様式)
注:認定に係る意見書兼理由書については、申請者または代理人の事務軽減及び迅速な認定を行うために省略可能となりました。

 セーフティネット保証第5号(ロ)について

認定基準

指定業種に属する事業を行っており、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引き上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。

 必要書類

  1. 認定申請書(ロ様式)及び添付書類(各1部)

  2. 最近3か月間の原油等の仕入伝票及び前年同期のもの

  3. 最近3か月間の試算表、原価計算書および前年同期のもの(企業全体の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高が分かる書類等)
    注:試算表及び、売上台帳、仕入台帳等の写し等

  4. 法人の場合:直近の決算書
    個人の場合:直近の確定申告書の写し

  5. 履歴事項全部証明書(法人の場合)

  6. 許認可証の写し(許認可業種の場合)

  7. 代理人選任届(邑楽町独自様式)

  8. 町税等の調査閲覧同意書(邑楽町独自様式)
注:認定に係る意見書兼理由書については、申請者または代理人の事務軽減及び迅速な認定を行うために省略可能となりました。

申請書類

注:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、セーフティネット保証5号認定申請書(イ)の4から15を使用します。

セーフティネット保証5号認定申請書様式早見表





1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合
様式第5(イ)ー1
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5(イ)ー2
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の
売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5(イ)ー3











1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合
様式第5(イ)ー4
 【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5(イ)ー5
 【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の
売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5(イ)ー6











1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合
1最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー7
2令和元年12月比較 様式第5(イ)ー8
3令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー9 
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
1最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー10
2令和元年12月比較 様式第5(イ)ー11
3令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー12
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
1最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー13
2令和元年12月比較 様式第5(イ)ー14
3令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー15

セーフティネット保証5号認定の指定業種について

次の中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定申請窓口

商工振興課(庁舎1階7番窓口)

認定され次第、申請者(金融機関に委任された場合は金融機関)にご連絡します。

このページに関する問い合わせ先

商工振興課 商工振興係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階7番窓口

直通電話:0276-47-5026
ファクス番号:0276-88-3247

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