児童扶養手当の月額について
更新日:2024年4月4日
申請者(受給者)、扶養義務者、孤児等の養育者の所得額に応じて、「全部支給」、「一部支給」、「支給停止」となります。
所得額については、所得による児童扶養手当の支給制限についてを参考にしてください。
児童が1人の場合(令和6年4月から)
- 全部支給の場合45,500円
- 一部支給の場合45,490円から10,740円
注:児童が2人の場合は、上記金額に10,750円から5,380円、3人目以降は1人につき6,450円から3,230円ずつ、申請者(受給者)の所得に応じて加算されます(平成28年8月から第2子、第3子以降の加算額が増額されています)。
なお、「支給停止」の方は加算の対象になりません。
注:公的年金を受給できる方については、児童扶養手当額より低額であった場合のみ、その差額相当分を受給できるようになりました(平成26年12月以降)。
注:児童扶養手当の額は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する、物価スライド措置がとられています。
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247