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児童扶養手当の月額について

更新日:2025年4月7日

申請者(受給者)、扶養義務者、孤児等の養育者の所得額に応じて、「全部支給」、「一部支給」、「支給停止」となります。
所得額については、下記を参考にしてください。

所得による児童扶養手当の支給制限について

児童が1人の場合(令和7年4月から)

  • 全部支給の場合46,690円
  • 一部支給の場合46,680円から11,010円

注:児童が2人目以降の場合は、上記金額に11,030円から5,520円が申請者(受給者)の所得に応じて加算されます。
なお、「支給停止」の方は加算の対象になりません。

注:公的年金を受給できる方については、児童扶養手当額より低額であった場合のみ、その差額相当分を受給できるようになりました(平成26年12月以降)。

注:児童扶養手当の額は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する、物価スライド措置がとられています。

このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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