所得による児童扶養手当の支給制限について
更新日:2022年10月26日
受給者本人、孤児等の養育者又は扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。
なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
詳細は下記関連リンクの厚労省ホームページをご覧ください。
受給者本人
扶養親族等の数 | 全額支給所得制限限度額 | 一部支給所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
2人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
孤児等の養育者又は扶養義務者
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人以上1人につき | 380,000円加算 |
控除の種類
社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。
なお、控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 |
---|---|---|---|
障害者(本人) | 27万円 | 特別障害者扶養 | 40万円 |
特別障害者(本人) | 40万円 | 老人扶養 | 10万円 |
寡婦(夫) | 27万円 | 特定扶養 | 15万円 |
特別寡婦 | 35万円 | 雑損・医療費 | 相当額 |
勤労学生 | 27万円 | 小規模企業共済掛金 | 相当額 |
障害者扶養 | 27万円 | 配偶者特別 | 相当額 |
- 寡婦(夫)・特別寡婦控除(父は適用外)は、受給資格者が父母の場合は適用されません。
- 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
- 特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。
関連リンク
- 厚労省ホームページ「児童扶養手当について」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247