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児童手当

更新日:2023年11月14日

児童手当制度は、子どもを養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に質することを目的としています。
平成24年4月1日より「子ども手当」から「児童手当」に変更になり、支給要件や支給金額も変更されました。

令和4年6月より、所得上限限度額が新たに設けられ、限度額以上のかたには児童手当(特例給付)が支給されなくなります。

支給対象

中学3年生まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等に支給します。

支給金額

年齢区分 所得制限未満の者 所得制限以上の者 所得上限以上の者
3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 支給なし
(受給資格喪失)
注:令和4年6月分から    
3歳~小学生 第1・2子 月額10,000円
第3子以降(注) 月額15,000円
中学生 月額10,000円

(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額表

(単位:円)

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額 所得額 収入額
0人 6,220,000 8,333,000 8,580,000 10,710,000
1人 6,600,000 8,756,000 8,960,000 11,240,000
2人 6,980,000 9,178,000 9,340,000 11,620,000
3人 7,360,000 9,600,000 9,720,000 12,000,000
4人 7,740,000 10,020,000 10,100,000 12,380,000
5人 8,120,000 10,400,000 10,480,000 12,760,000
(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限を下回った場合、改めて申請が必要になりますので、ご注意ください。

支給時期

6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の10日に受給者の口座に振り込みます。10日が土日祝日の場合は直前の営業日に振り込みます。

支給要件

児童手当の受給者は、中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する親等のうち、主たる生計維持者(父母について恒常的に収入が高い人)になります。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する人になります。

  • 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。

(注)公務員の人は勤務先から支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。

申請方法

出生・転入等により受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。月末の出生・転入等で、申請が出生日・転出予定日の翌月になる場合は、該当日の翌日から15日以内に申請してください。該当日の翌日から15日以内であれば、翌月分から支給します。15日目を過ぎての申請は、申請日から翌月分の支給となります。
(注)申請が遅れると支給開始月が遅れますので、お早めに申請してください。

 申請に必要なもの

申請者は父母のうち恒常的に収入の高い方になります。

  • 申請者名義の銀行等の通帳の写し(児童の口座は不可)
  • 申請者、配偶者のマイナンバー(個人番号がわかるもの)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 申請者と児童が別居(単身赴任等)している場合は、児童のマイナンバー(個人番号がわかるもの)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります
(注)代理人(世帯が異なるかた)が手続きを行う場合は、委任状(任意様式)および代理人の身分を証するもの(運転免許証や健康保険証等)が必要になります。


里帰り出産で住所地以外の市区町村へ出生届を提出する場合

里帰り出産をして、出生届を邑楽町以外に提出した場合、その場では児童手当の申請をすることができないため、改めて邑楽町で申請しなければなりません。(児童手当の申請は住民登録のある市区町村でしか行えません)。そのため、申請に時間がかかるか、申請を忘れてしまう場合がありますのでご注意ください。出生日が月末に近い場合は、児童の出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。

現況届について

令和5年度から、確認が必要な人を除き「現況届」の提出が原則不要になりました。「現況届」の必要な人には通知が届きますので、忘れずに手続きをしてください。現況届が提出されないと手当は支給されませんのでご注意ください。

こんな時も手続きが必要になります

出生などにより監護する児童が増えたとき

「額改定認定請求書」を出生日の翌日から15日以内に提出してください。 

児童と別居したとき 

受給者の仕事や児童の学校の関係等で 、児童と受給者の住所が別々になった場合は、「別居監護申立書」を提出してください。この書類には児童のマイナンバーを記入する欄がありますのでご用意ください。

児童を養育しなくなったとき 

養育する児童が減った場合は「児童手当額改定届」、養育する児童がいなくなった場合は「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 

受給者が他の市区町村へ転出したとき 

住民保険課で転出の手続き後、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。 

児童手当の振込先口座を変えたいとき 

受給者名義の通帳であれば変更が可能です。変更後の通帳と印鑑を持って来てください。なお、児童の口座に振込はできません。 

寄附をしたいとき 

児童手当の支給を受ける保護者は、お子様の児童手当を市区町村へ寄附することができます。詳しくは子ども支援課へお問い合わせください。 

海外へ出国するとき 

受給者または児童が海外へ出国するときは、届け出が必要です。仕事や留学、居住目的で出国する場合は、子ども支援課へお問い合わせください。

受給者が加入する年金が変わったとき 

「氏名・住所変更届」を提出してください。


ご注意ください

児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。また、児童手当は申請をした翌月分から支給され、申請が遅れた場合でも遡って受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。また、届け出なく受給資格消滅後にお支払いした児童手当(過払金)は、返納していただく場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。

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このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247

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