令和6年10月から児童手当が変わりました
更新日:2025年3月18日
令和6年10月から児童手当法が改正され、制度の一部が変わりました。
制度改正による申請期限は3月31日(月曜日)まで
制度改正により新たに申請が必要になる場合の申請期限が迫っています。3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は令和6年10月分から遡って支給されますが、期限を過ぎた場合は申請月の翌月分からの支給になりますので期限までに提出をお願いします。
主な変更内容
- 支給対象期間が18歳到達後の最初の年度末までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額が3万円に増額および多子計算を22歳年度末年齢までに
- 支給回数を年3回から年6回に変更
所得制限はなくなりますが、引き続き受給者は父母等で所得の高い人になります。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
支給期間 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限の有無 | あり (所得制限、所得上限) |
なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳から小学生修了前 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限以上:5,000円 所得上限以上:支給なし |
3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
人数の算定 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで (注)19歳から22歳の子に対して監護相当の保護、生計費の負担をしている場合のみ算定 |
支給回数 | 3回(6月、10月、2月) | 6回(偶数月) (注)支給回数の増加に伴い、支払通知書が廃止になります。 |
申請について
10月の制度改正に伴い、9月から施行前申請を開始しました。
制度改正についての申請が必要なかたと不要なかたに分かれます。
児童手当の手続きが必要になるかたは忘れずに手続きをしてください。
また、公務員のかたは職場からの支給になりますので、ご確認ください。
必要 | 不要 |
---|---|
・現在児童手当を受給していないかた(高校生世代のみ養育しているかた、所得要件非該当者) |
・制度改正による支給額の変更がないかた ・現在特例給付を受給中のかた ・現在児童手当を受給中のかたで、次のことに当てはまるかた 1.同居する高校生を養育していて増額になるかた 2.高校生世代までで第3子加算が発生 するかた |
申請方法
申請書を役場子ども支援課まで提出
- 児童手当を受給していないかた(高校生年代のみ養育しているかた、所得要件非該当者等)
→児童手当認定請求書の提出が必要です。
提出書類 ・児童手当認定請求書(請求者は父母等で所得の高いかた)
・請求者名義の通帳の写し(見開き面をコピー)
状況により、その他提出書類が必要になる場合があります。
・児童手当認定請求書(PDF:166KB)
・児童手当認定請求書記入例(PDF:197KB)
提出時に請求者・配偶者のマイナンバーの確認及び請求者の本人確認をさせていただきます。
- 別居している(住民票上)高校生を養育しているかた
→別居監護申立書の提出が必要です。
・別居監護申立書(PDF:56.7KB)
・居監護申立書記入例(PDF:76.2KB)
申請に関わるお子様のマイナンバーがわかるものが必要になります。
- 現在受給中で監護相当の保護・生計費等の負担をしている19歳~22歳の子がいて、第3子加算が発生するかた
→額改定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
提出書類 ・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・額改定認定請求書(PDF:136KB)
・額改定認定請求書記入例(PDF:139KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:84.0KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:91.7KB)
申請に関わるお子様のマイナンバーがわかるものが必要になります。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
制度改正によって申請が必要になる場合、期限までに申請があれば申請月にかかわらず、10月分から支給になります。申請月により、支給が遅れる可能性があります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
子ども支援課 児童福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口
直通電話:0276-47-5023
ファクス番号:0276-88-3247