介護サービスについて
更新日:2023年7月14日
介護サービスを利用するときは、要介護認定の申請をして、町から「介護や支援が必要」と認定されることが必要になります。まず、役場福祉介護課で「要介護認定」の申請をしてください。
要介護認定を受けるには
申請方法
福祉介護課の窓口または郵送
介護保険を利用できる人
- 65歳以上の人
- 40から64歳の人で16種の特定疾病に該当する人(特定疾病については「介護保険制度について」のページをご確認ください)
提出書類
- 介護保険要介護認定要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(注:40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証)
ケアマネジャー(介護支援専門員)を決めましょう
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護を必要としている人に合わせ、自立支援に向けた総合的なケアプラン(介護サービス計画)づくりを行う専門職です。
利用者や家族の希望を聞きながら、サービス事業者等との連絡・調整を、本人に代わって行います。
こんなお手伝いをします
介護の相談にお答えし、助言をします
介護について困っていることや、「こんな福祉用具があると介護しやすい」あるいは「こんなサービスが受けたい」等、あなたの要望や相談に応じます。
申請の手続きをします
あなたに代わって、要介護認定等の申請の手続きをします。
介護サービス計画を作ります
介護を必要とする方の心身の状態を考え、要介護者やご家族の要望に応じて、サービス事業者との連絡や調整を行い、サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作ります。
お伺いし、心身の状態を確認します
ご自宅等にお伺いし、心身の状態を確認し、作成したケアプランが適切なものであるか見直します。
ケアマネジャーが決まったら届け出が必要です
提出書類
要介護認定を受けている方
要支援認定を受けている方、事業対象者の方
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
要介護認定申請中でない場合は介護保険被保険者証をお持ちください。
提出先
邑楽町役場福祉介護課
サービスを利用したいときは事前の相談を
介護保険サービスを利用する場合は必ず事前にケアマネジャーに相談してください。サービスを利用した後に申請等をした場合、介護給付を受けられませんのでご注意ください。
介護サービスの利用料
介護サービスを利用したときにかかった費用の1割~3割を利用者が負担します。
要介護認定時に負担割合が記載された介護保険負担割合証をお送りします。
1割負担
以下のいずれかに該当する場合
- 64歳以下
- 生活保護を受給している
- 住民税を課税されていない
- 合計所得金額が160万円未満
- 合計所得金額が220万未満で2割の要件に該当しない
2割負担
- 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
- 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が
1人の場合は280万円以上、2人以上の場合は合わせて346万円以上
3割負担
- 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
- 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「年金収入」+「その他の合計所得金額」が
1人の場合は340万円以上、2人以上の場合は合わせて463万円以上
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247