介護保険制度について
更新日:2020年9月23日
少子化・高齢化・核家族化・共働きといった社会構造の変化は、現実には家族だけで介護を行うことを難しくしています。介護保険制度は、家族を中心として行われていた介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重しながら、保健・福祉・医療サービスを総合的に受けられる制度です。
介護保険制度のしくみ
介護保険は、40歳以上の全員が加入します。保険料を払って、介護が必要になったときにサービスを利用するという社会保険制度です。制度の運営主体は、邑楽町(保険者)です。町は、サービスの供給主体として、加入者(被保険者)から保険料を徴収し、保険財政のバランスを図りながら、介護保険事業計画の策定や介護サービスの確保・整備を担います。
加入者(被保険者)は、年齢で二つの被保険者に分かれます
65歳以上は、「第1号被保険者」、40から64歳は「第2号被保険者」といい、認定を受けられる条件が異なります。
65歳以上の方は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、認定を受けサービスを利用できます。
40歳から64歳までの方は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、町の認定を受けサービスを利用できます。
16種の疾病(特定疾病)
- がん
注:医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳になると介護保険被保険者証が交付されます
第1号被保険者となる65歳の誕生日の前日の属する月に介護保険被保険者証が郵送により交付されます。
第2号被保険者となる40歳から64歳の方は要介護認定を受けた場合に交付されます。
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247