【受付終了】物価高騰対応給付金【令和5年度均等割のみ課税給付】について
更新日:2024年6月1日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税均等割のみ課税の世帯と住民税均等割のみ課税と非課税の方で構成される世帯に対し、支給することが決定されました。
現在、支給準備を進めており、対象世帯へは後日確認書等を送付します。
なお、本町が支給する物価高騰対応給付金【令和5年度均等割のみ課税給付】は差押禁止等および非課税の対象となります。
この給付金は以下のいずれかにあてはまる世帯が対象になります。
- 令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税と非課税で構成される世帯
注:1.2いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
注:租税条約が適用されている人は、支給対象外となります。
注:既に他自治体で10万円の給付金を受けていないこと。
注:住民税均等割のみ課税については、下記のページをご参考にしてください。
個人町民税均等割のみ課税になる人
注意:土日・祝祭日は、申請(福祉介護課)窓口で受付が出来ませんのでご注意ください。
物価高騰対応給付金【令和5年度均等割のみ課税給付】
支給対象世帯 | 下記(1)及び(2)の両方に該当する世帯 (1)令和5年12月1日時点で邑楽町に住民登録がある世帯 (2)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯 または 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税と非課税の方で構成される世帯 |
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支給額 | 1世帯あたり10万円(1世帯1回限り) |
手続方法 | 確認書が届いた世帯【物価高騰対応給付金の対象となることが確認出来ている世帯】 1.町から対象世帯の方に給付内容や確認事項が記載された確認書を送付する 2.対象世帯の方は確認書の内容を確認して町へ返信する 確認書が届いていない世帯【令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であるか確認出来ない世帯】 1.世帯に令和5年1月2日以降に転入した人等がいる(令和5年1月1日現在居住していた市区町村が発行する課税証明書が必要) 2.世帯に未申告の方がいる(申告後、申告書の写しが必要) 申請書をこのページにある関連ファイルからダウンロードまたは、福祉介護課窓口にて配布していますので、必要事項の記入と必要書類を添付し、福祉介護課窓口に直接提出または郵送にて提出してください。 |
手続き先 | 申請(福祉介護課)窓口に、直接持参または郵送で手続き |
申請期間 | 郵送:令和6年5月31日(金曜日)消印有効 窓口:令和6年5月31日(金曜日)迄 (土日・祝祭日を除く、平日:午前8時30分から午後5時15分) |
支給方法 | 口座振込 |
支給時期 | 給付決定通知書で振込予定日をお知らせします。 個別でのお問い合わせについてはお答えできませんので、給付決定通知書をご確認くださいますようお願いします。 |
確認書等の発送 | 確認書該当者:令和6年2月中旬以降に随時発送 |
1点でよいもの(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのもののみ有効)
2点以上必要なもの(国民健康保険・健康保険・介護保険の被保険者証等)
ご注意ください
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることはありません。
自宅や職場に都道府県・市区町村職員や国の職員などを装った不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの最寄りの警察署か警察相談専用電話にご連絡ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 社会福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5022
ファクス番号:0276-88-3247