福祉医療費支給(母子・父子家庭等)について
更新日:2024年12月2日
ひとり親家庭などの親と子どもの医療費が助成されます。
対象者
母子・父子家庭で18歳未満(18歳の年度末まで)の児童を扶養している親とその児童、父母のいない18歳未満の児童
申請
健康保険の資格確認ができる書類、印鑑、邑楽町に本籍がない人は戸籍謄本を持って住民保険課へ申請してください。また、1月1日に邑楽町に住所がなかった人は、「所得課税証明書」、「源泉徴収票」が必要になります。
支給対象
保険診療の自己負担分を助成します。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外です。
支給方法
県内の医療機関では 福祉医療費受給資格者証を医療機関の受付で提示してください。保険診療自己負担分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
県外の医療機関では 医療機関で一度お支払いいただき、「福祉医療費給付申請書」と一緒に診療明細書(領収書)を住民保険課に提出申請してください(5年前のお支払いまで申請可能です)。後日、口座に振り込みとなります。
申請に必要なもの
- 福祉医療受給資格者証
- 健康保険の資格確認ができる書類
- 印鑑(認印)
- 通帳
- 領収書(かかった方の氏名、保険点数がわかるもの)
福祉医療費支給制度を使っている方の健康保険の変更について
福祉医療費支給制度をお使いの方の健康保険が変わったときには、住民保険課へ届出が必要です。
詳しくは、福祉医療費支給制度を使っている方の健康保険の変更についてのページをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 国民健康保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247