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福祉医療費支給(重度心身障がい者)

更新日:2022年4月1日

保険診療の自己負担分を無料にします。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外ですので、差し引かせていただきます。

福祉医療受給資格者証の交付

対象者

以下のいずれかに該当する対象者に医療費を助成します。

  • 身体障害者手帳1・2級を交付されている人
  • 療育手帳A・B1を交付されている人
  • 障害基礎年金1級を受給している人または1級に相当する障害を持つ人
  • 特別児童扶養手当1級の人
  • 身体障害者手帳3級または療育手帳B2を交付されている18歳以下の人(18歳になって最初の3月31日まで)

申請

健康保険証、印鑑、障がいの等級を証明するものを持って住民保険課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証を発行します。

医療費の支給について

支給方法   

  • 県内の医療機関
    福祉医療費受給資格者証を医療機関の受付で提示してください。保険診療自己負担分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
  • 県外の医療機関
    医療機関で一度お支払いいただき、下記の払い戻しに必要なものを持って住民保険課に申請してください(5年前のお支払い分まで申請可能です)。後日、口座振込となります。

払い戻しに必要なもの

  • 福祉医療費受給資格者証
  • 保険証
  • 印鑑(認印)
  • 通帳
  • 領収書(かかった人の氏名、保険点数がわかるもの)
  • 他制度から払い戻しがあった場合は、払い戻された金額が分かるもの
  • 申請書(下記リンクから申請書のダウンロードができます)
    申請書ダウンロード「福祉医療費給付申請書」

福祉医療費支給制度を使っている人の保険証の変更について

福祉医療費支給制度を使っている人の健康保険証が変わったときには、住民保険課へ届出が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

福祉医療費支給制度を使っている人の保険証の変更について

入院時の食事代の取り扱いについて

所得区分    限度額適用認定証の区分    1食の食事代    食事代の取扱い
住民税
課税世帯等   
ア・イ・ウ・エ
現1・現2・現3   
460円    食事代は自己負担
住民税
非課税世帯等   
オ・区分2
210円
(過去1年の入院日数が90日を超える場合は1食160円です)
限度額適用・標準負担額減額認定証を使った場合は無料
住民税
非課税世帯等   
区分1    100円    限度額適用・標準負担額減額認定証を使った場合は無料

注:町の国民健康保険や後期高齢者医療保険をお使いの方はオンライン資格確認により限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなくても無料になる場合があります。

入院が分かった場合は、限度額適用認定証の申請をしてください。
住民非課税世帯であっても、医療機関で限度額適用・標準負担額減額認定証を使っていない場合は、460円の自己負担が発生します。
オンライン資格確認によりシステムが導入された医療機関から順次、限度額適用認定証の提示が不要になる予定です。
ただし、社会保険組合等の保険を使っていて住民税非課税世帯等に該当する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要な場合があります。詳しくは、お勤め先または社会保険組合等にご確認ください。

所得制限の導入について(令和5年8月より導入)

重度心身障がい者等の福祉医療制度利用に所得制限が設けられます。受給資格者本人、同世帯の配偶者または扶養義務者の所得により判定します。収入の基準(本人年収額(目安):518万円、配偶者または扶養義務者年収額(目安)832万円程度)を超えた場合、翌年8月~翌々年7月は福祉医療が使えなくなります。
すでに福祉医療制度を利用している人には令和3年7月の受給者証更新の際に案内を同封しています。
詳しくは、住民保険課国民健康保険係までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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