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高額療養費支給

更新日:2018年9月26日

国民健康保険に加入している人で、同じ人が同じ月以内に、同じ病院に支払った一部負担金が基準額を超えるときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。
また、70歳未満の人と、70歳から74歳までの人で、自己負担限度額は変わります。
詳しくは、関連リンク「国民健康保険(給付)について」をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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