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後期高齢者医療制度について

更新日:2024年4月1日

75歳の誕生日から保険証が切り替わります。

後期高齢者医療制度の概要

  • 後期高齢者(75歳以上の人及び65歳から74歳で一定以上の障がいのある人)が被保険者となります。
  • 医療費の1割から3割を患者本人が負担します。
  • 被保険者から保険料を徴収します。
  • 各都道府県の後期高齢者医療広域連合が制度の運営主体となります。

詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合へご確認ください。

群馬県後期高齢者医療広域連合
住所:群馬県前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル6階
代表電話番号:027-256-7171
ファクス番号:027-255-1312

群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)

後期高齢者医療制度の加入手続きについて

  • 75歳の誕生日から加入する人
    手続きは必要ありません。被保険者証は誕生日前に送付されますので、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療被保険者証を医療機関等へ提示してください。
  • 65歳から74歳で一定の障がいがある人
    申請をすることで後期高齢者医療制度への加入・脱退ができます。対象となる人は、国民年金の障害年金1・2級を受給している人、身体障害者手帳(1から3級と4級の一部)をお持ちの人などです。

被保険者証について

後期高齢者医療制度では、被保険者証が1人1枚交付されます。被保険者証には自己負担割合等が記載されていますので医療機関等へ受診される際は忘れずに提示してください。

医療機関等へ受診された際の自己負担割合は世帯状況や前年の所得・収入に応じて、毎年7月にそれぞれの所得区分を判定した上で決定し、被保険者証を交付します。世帯の所得・収入に応じ、1割・2割・3割の3区分に分かれます。

保険料の財源

保険料の財源についても見直され、患者の自己負担を除き、税金など公費が5割、74歳以下が加入する各種健康保険からの支援金が4割、残りの1割が被保険者(後期高齢者)の負担となります。

  • 5割:税金などの公費(国4:県1:市町村1)
  • 4割:各種健康保険からの支援金(0歳から74歳)
  • 1割:保険料(75歳から)

保険料について

後期高齢者医療保険では世帯ごとではなく被保険者1人1人に保険料を納めていただくこととなります。保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
保険料を決める基準(均等割額・所得割率)については、群馬県内均一であり2年ごとに見直しを行っています。令和6年度及び令和7年度の2年間は、均等割額49,100円と所得割率10.07%で計算します。また1人あたりの年間保険料上限額は80万円です。

  • 年間保険料(100円未満切捨て)=均等割額(49,100円)+所得割額
  • 所得割額=(総所得金額等-基礎控除)×10.07%
注:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率9.36%が適用されます。
注:生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円を限度とします。

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下の表に該当する場合は、同一世帯の被保険者は全員が軽減後の均等割額となります。

世帯主及び世帯の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額
均等割額の
軽減割合
軽減後均等割額
43万円+10万円✕(年金・給与所得者の数-1)
以下
7割 14,730円
43万円+10万円✕(年金・給与所得者の数-1)
+29万5千円✕(被保険者数)以下
5割 24,550円
43万円+10万円✕(年金・給与所得者の数-1)
+54万5千円✕(被保険者数)以下
2割 39,280円

注:「年金・給与所得者」とは以下のいずれかの条件を満たす人のことを指します。
該当者が居ない場合は1人として計算してください。

  • 給与収入が55万円を超える人(事業専従者給与分を除く)
  • 65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

注:65歳以上の年金収入の場合は「年金収入-公的年金等控除額-高齢者特別控除額(15万円)」が軽減判定をするための所得となります。

被扶養者の軽減

後期高齢者医療の被保険者の資格を得た前日まで被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった人の保険料は均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。軽減は制度加入後2年間に限り適用となります。

注:均等割額の軽減にも該当する場合は、どちらか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納付方法

特別徴収と普通徴収の2種類の納付方法があります。

特別徴収

保険料を年金から天引きで納付する方法です。介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則として特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、特別徴収の対象にはなりません。

届出をすることで普通徴収(口座振替)に変える事もできます。

普通徴収

納付書や口座振替により納付する方法です。

後期高齢者健診・人間ドック等検診費用の助成

後期高齢者健康診査

後期高齢者医療保険に加入している被保険者の健康管理と疾病予防を推進し、病気の早期発見・早期治療のため、健康診査の受診をお勧めしております。

対象者

後期高齢者医療保険に加入している人で、該当者には4月下旬より受診票を順次発送します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

各種健診・検診特定健康診査・後期高齢者健康診査について

人間ドック等検診費用の助成

後期高齢者健診の代わりに総合的な検査のできる人間ドック等(一泊ドック・日帰りドック・脳ドック)を受診された人には、年1度に限り費用の一部を助成いたします。また、保健センターで保健師による健康相談を受けることができます。なお、後期高齢者健診を受けた場合は、同じ年度内(4月から翌年3月)に重複して人間ドック等を受診しても、助成の対象となりませんのでご注意ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。

人間ドック等の検診費用の助成について

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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