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戸籍について

更新日:2023年3月17日

戸籍とは、日本人に係る夫婦、親子といった親族関係、身分関係を登録公証するものです。

全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍記載のすべての写しのことをいいます。

個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍記載の筆頭者及び必要な人の写しをいいます。

筆頭者とは

夫の氏を称して婚姻したときは夫に、妻の氏を称して婚姻したときは妻になります。

戸籍の請求は

本籍地の市区町村で請求できます。
郵送での請求も可能です。

郵送での請求希望の方は、郵送用申請書をご利用ください。

本人及び直系血族(配偶者含む)以外からの請求については、請求権があるかお確かめのうえご請求いただくか、請求権がある方からの委任状を提出してください。

戸籍に関するおもな届出

届出の種類 届出人および届出期間
出生届 父または母
(出生の日から14日以内)出生届のページ
認知届 認知する父親
養子縁組届 養親と養子。養子が15歳未満の場合は、養親と養子の法定代理人
養子離縁届 養親と養子。養子が15歳未満の場合は、養親と養子の法定代理人
婚姻届 夫と妻婚姻届のページ
離婚届 夫と妻(裁判の場合は申立人)
(裁判の場合は、裁判確定の日から10日以内)離婚届のページ
死亡届 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、後見人、保佐人等
(死亡または死亡の事実を知った日から7日以内)死亡届のページ
転籍届 戸籍の筆頭者とその配偶者

養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚・認知の届出をする場合は、マイナンバーカード等で届書を持参した方の本人確認をさせていただきます。

その他記載方法等については、法務省ホームページをご覧ください。
なお、外国人や外国での届出に関する内容については、外務省ホームページをご覧ください。

休日や夜間での戸籍届出について

休日や夜間の戸籍届出は、役場庁舎東側面にある夜間休日受付窓口でお預かりします。届出事項に不備がなければ、届書を持参した日が届出日として記載されます。
不備がある場合や確認事項がある場合は、翌開庁日以降に担当から電話連絡します。連絡がとれないときは、受付をすることができない場合がありますのでご注意ください。
母子手帳への届出済証明、児童手当の申請、出産祝金の申請、国民健康保険証の交付、住所変更等は平日午前8時30分から午後5時15分までの受付です。該当する場合は後日お早めにご来庁ください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 管理戸籍係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5016
ファクス番号:0276-88-3247

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