離婚届
更新日:2024年5月20日
離婚するときは、離婚届を提出してください。
手続き
いつ
協議離婚の場合は、届出を受理した日が離婚成立日です。
(裁判離婚の場合は成立・確定の日)
どこに
夫または妻の本籍地、住所地または所在地の市区町村
だれが
夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)
必要なものは
- 離婚届
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 裁判離婚の場合は、調停調書や審判書等の謄本
注意事項
- 協議離婚の離婚届には、届出人2人の署名のほか、成人の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻したときに姓を変えた場合は、離婚により旧姓に戻ります。引き続き、婚姻中の姓を使いたい場合は、別途届出が必要です。
- 住所の変更がある場合は、別途手続きが必要です。
- 未成年の子どもがいる場合は、親権者を必ず決めてください。
- 子どもの姓を変えたり離婚後の戸籍に入れたりする場合は、別途、入籍届が必要です。
- 外国籍の方との離婚は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 管理戸籍係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5016
ファクス番号:0276-88-3247