離婚届
更新日:2019年4月3日
離婚するときは、離婚届を出してください。
手続き
いつ
協議離婚の場合は、特に決まりはありません。届出を受理した日から法律上の効力が発生します。調停や裁判による離婚の場合は、成立・確定の日から10日以内
どこに
本籍地または所在地の市区町村役場
だれが
夫、妻。調停や裁判による離婚の場合は、申立人
必要なものは
- 離婚届
- 届出人(夫、妻)の印鑑(朱肉を使うもの)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(邑楽町に本籍がない人の場合)
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
- 和解調書の謄本(和解離婚のとき)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚のとき)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
注意事項
- 協議離婚の離婚届には、届出人2人の署名押印(朱肉を使うもの)のほか、成人の証人2人の署名押印(朱肉を使うもの)が必要です。
- 婚姻したときに姓を変えた場合は、離婚により旧姓に戻ります。引き続き、婚姻中の姓を使い続ける場合は、別途届出が必要になります。
- 住所の変更がある場合は、別途、転居届、転出届などの手続きが必要になります。
- 未成年の子どもがいる場合は、父母いずれかが親権者になるかを決めてください。
- 子どもの姓を変えたり、離婚後の戸籍に入れたりする場合は、別途、入籍届が必要になります。
外国籍の方との離婚の場合は、お問い合わせください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 管理戸籍係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5016
ファクス番号:0276-88-3247