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離婚届

更新日:2023年3月17日

離婚するときは、離婚届を提出してください。

手続き

いつ

協議離婚の場合は、届出を受理した日が離婚成立日です。
(裁判離婚の場合は成立・確定の日から10日以内)

どこに

本籍地または所在地の市区町村

だれが

夫と妻(裁判離婚の場合は申立人)

必要なものは

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(邑楽町に本籍がない人の場合)
  • 裁判離婚の場合は、調停調書や審判書等の謄本
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

注意事項

  • 協議離婚の離婚届には、届出人2人の署名のほか、成人の証人2人の署名が必要です。
  • 婚姻したときに姓を変えた場合は、離婚により旧姓に戻ります。引き続き、婚姻中の姓を使いたい場合は、別途届出が必要です。
  • 住所の変更がある場合は、別途手続きが必要です。
  • 未成年の子どもがいる場合は、親権者を必ず決めてください。
  • 子どもの姓を変えたり離婚後の戸籍に入れたりする場合は、別途、入籍届が必要です。
  • 外国籍の方との離婚は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 管理戸籍係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5016
ファクス番号:0276-88-3247

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