国民健康保険税の納付方法
更新日:2023年10月17日
国民健康保険税は、普通徴収(口座振替または納付書での納付)と特別徴収(年金からの天引き)の2つの納付方法があります。
普通徴収
普通徴収の方については、口座振替または納付書で納付していただくことになります。
口座振替をお申し込みされている方は、各期の納期限に振替になりますので、前日までに口座へ入金をお願いします。
口座振替のお申し込みをされていない方については、納付書を送付いたしますので納期限までに指定の納付場所で納付してください。
納期
普通徴収は、7月から2月までの8期に分けて納付します。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
年度途中に転入や他保険離脱等で加入手続きをした場合は、残りの納期で分割して納付します。
口座振替の申込方法
口座振替をお申し込みされる場合は、通帳またはキャッシュカード、通帳の届出印を持参した上で希望される以下の金融機関で手続きをしてください。口座振替依頼書については役場税務課及び町内金融機関の支店・支所にご用意してあります。
口座振替の利用可能な金融機関
みずほ銀行、三井住友銀行、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、館林信用金庫、足利小山信用金庫、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、邑楽館林農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
納付場所(現金で納付される場合)
邑楽町役場会計課、みずほ銀行、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、館林信用金庫、足利小山信用金庫、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、邑楽館林農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(関東1都6県及び山梨県)、コンビニエンスストア(納付書の裏面に記載されているコンビニエンスストアが対象)
注:令和4年4月1日から三井住友銀行の窓口で納付書を利用した取り扱いが、取り止めとなりました(口座振替は引き続き可能)。詳しくは、三井住友銀行の窓口へお問い合わせください。
つきましては、他に納付が可能な金融機関窓口やコンビニエンスストア、口座振替などによる納付をご検討いただきますようお願いいたします。
キャッシュレス決済について
納付書のバーコードや二次元コードを用いた電子決済も可能となっています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
・スマートフォン決済や地方税お支払いサイトでの納税
年金からの天引きについて(特別徴収)
以下の条件のすべてを満たす世帯主は、国民健康保険税が年金から天引きとなります。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 世帯主の公的年金受給額が年額18万円以上であること。
- 世帯主が介護保険料を特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1以下であること。
ただし、年度途中に世帯内の国民健康保険加入者に異動(死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった世帯については、特別徴収から納付方法が変更になる場合があります。また、年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する国民健康保険加入者がいる世帯については、その年度の特別徴収は行われません。
納期(仮徴収と本徴収)
年金の支給ごとの徴収額は、仮徴収、本徴収に分けて決められます。毎年10月に徴収額が変更され、原則として12月から翌年度8月まで同じ額を徴収します。
4月 | 仮徴収 | 前年度の国民健康保険税の年税額を元に計算して徴収します。 継続的に年金から引かれているかたは、前年度2月と同額が引かれます。 |
6月 | ||
8月 | ||
10月 | 本徴収 | 7月に決定した国民健康保険税の年税額から、 仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けて徴収します。 |
12月 | ||
2月 |
納付方法の変更ができます(特別徴収から口座振替のみ)
特別徴収の対象者は原則年金からの天引きになりますが、本人の希望により口座振替による納付に変更することができます。ただし、口座振替を希望する方は「国民健康保険税 納付方法変更申出書」の提出が必要となります。
注:新規に口座振替を希望される場合は、別途金融機関での口座振替申込みが必要となります。
注:納付書での現金納付への変更はできません。
注:国民健康保険税の滞納がある場合は納付方法の変更はできません。
このページに関する問い合わせ先
税務課 諸税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247