コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター等)にはナンバープレートが必要です

原動機付自転車・小型特殊自動車(トラクター等)にはナンバープレートが必要です

更新日:2024年11月21日

原動機付自転車(ミニカーを含む)や小型特殊自動車(トラクターやフォークリフトなど)は公道走行の有無にかかわらずナンバープレート(邑楽町ナンバー)を取得し、取り付けることが地方税法で義務付けられています。
新しく取得または現在所有している車両でナンバープレートがついていない場合は、役場税務課窓口で申請し、ナンバープレートの交付を受けてください。

ナンバープレートの交付について

原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートは、町が軽自動車税を課税するために交付するものです。
公道走行の有無にかかわらず「所有していること」で申告とナンバープレートの交付申請が法律で義務付けられています。

注:現在お持ちの原動機付自転車等で、ナンバープレートのついていないものがある場合は、至急、税務課の窓口にてナンバープレートの交付を受けてください。

対象となる車両について

原動機付自転車

  • 二輪車(排気量125cc以下)及びミニカー
  • 電動キックボード等(特定小型原動機付自転車として基準を満たしたもの)

小型特殊自動車

  • 農耕用トラクター、田植え機、コンバインなどで乗用設備があり、最高速度が時速35km未満のもの(大きさや排気量の制限はありません)
  • 工場、作業所などで使用するフォークリフトや運搬車等

注:大型特殊自動車に該当する車両は、軽自動車税(種別割)の課税対象ではありません。詳細は、以下のページからご確認ください。

車両を譲渡・処分等した場合について

使用していなくても、保有していることでナンバープレートの取り付けが必要となり、軽自動車税の対象となります。車両の処分(譲渡を含む)を行った場合には、ナンバープレートを役場税務課窓口まで返却してください。

車両の登録・廃車の手続きについて

車両の登録や廃車(ナンバープレートの交付及び返納)の手続きは役場税務課の窓口でできます。
手続きに必要なものについては、以下のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。