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小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)について

更新日:2024年11月12日

農耕作業用のトラクターや工場などで作業に使用するフォークリフトなどは特殊自動車に分類されます。特殊自動車には小型特殊自動車と大型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金の対象となります。

特殊自動車の分類

自動車の種別は、道路運送車両法施行規則第2条別表1で定められています。特殊自動車の分類は、以下の表のとおりです。

荷役運搬・土木建設作業用    農耕作業用 その他

車両が以下の要件を満たす

  • 長さ4.7メートル以下
  • 幅1.7メートル以下
  • 高さ2.8メートル以下
  • 最高速度時速15キロメートル以下

車両が以下の要件を満たす

  • 最高速度時速35キロメートル未満

車両が以下に該当する

  • ポール・トレーラ
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 
 全て満たす  満たさないものがある  満たす   
満たさない     大型特殊自動車
 小型特殊自動車       大型特殊自動車  小型特殊自動車       大型特殊自動車   

対象となる税金

小型特殊自動車:軽自動車税(種別割)
大型特殊自動車:固定資産税(償却資産)

特殊自動車の種類

荷役運搬・土木建設作業用及び農耕作業用とは、それぞれ以下の構造等をもつ車両を指します。

荷役運搬・土木建設作業用

  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

農耕作業用

  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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