○邑楽町空家等の除却に係る固定資産税等相当額補助金交付要綱
令和7年12月26日
要綱第58号
(目的)
第1条 利用される見込みのない空家等の除却を促進することにより町民の生活環境の保全と安全で安心なまちづくりを推進するため、町内の空家等を除却した場合に、当該空家等の跡地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 町内の戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)であって、1年以上居住又は利用されていないことが水道及び電気の使用状況等から確認できる空家をいう。
(2) 町税等 町民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。
(3) 所有者等 空家等の跡地の所有名義人及びその相続人をいう(法人を除く。)。
(4) 解体工事 建築基準法(昭和25年法律第201号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に適合する空家等の除却を行う工事をいう。
(補助対象地)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる土地(以下「補助対象地」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家等を除却した跡地となった日の属する年(以下「除却年」という。)の1月1日を賦課期日とする固定資産税等について、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているもの
(2) 空家等の跡地となった日から更地のままで他の用途に使用されていないもの
(3) 空家等の跡地となった日から当該土地の所有者が相続以外の理由で変更されていないもの
(4) 適切な管理が日常的に行われているもの
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 邑楽町の町税等を滞納していない者
(2) 空家等の解体工事を実施した所有者等である者
(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅用地特例の適用が除外された補助対象地に係る固定資産税等とする。
2 前項で定める固定資産税等の補助対象年度(以下「補助対象年度」という。)は、除却年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して2年度を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、除却年の翌年(2年度目の申請に当たっては翌々年)の1月1日を賦課期日とした補助対象地に係る住宅用地特例が適用された場合の固定資産税等の税相当額と当該年度に実際に賦課された補助対象地に係る固定資産税等の税相当額との差額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の補助金は、原則として補助対象者に係る各年度の町税等が完納されたことが確認できた場合に交付するものとする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントにより交付するものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象経費となる固定資産税等の年度ごとに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 邑楽町空家等の除却に係る固定資産税等相当額補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 暴力団排除に関する誓約書及び承諾書(別記様式第2号)
(3) 納税通知書等(補助対象年度のうち申請日が属する年度の者に限る。)の写し
(4) 公的機関が発行する補助対象者の顔写真付きの身分証明書の写し
(5) 空家等の解体工事を実施したことを証する書類の写し
(6) 水道及び電気の使用停止に関する証明書、不動産業者による売出広告その他1年以上居住の用に供されていないことを証する書類の写し
(7) 住民登録等調査閲覧同意書(別記様式第3号)
(8) その他町長が必要と認めるもの
(1) 補助金の交付決定があったときの補助対象地の所有者等から相続により所有者等の異動があったとき。
(2) 前号のほか交付申請の内容に変更があったとき。
(補助金の実績報告書)
第11条 交付申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月10日までに邑楽町空家等の除却に係る固定資産税等相当額補助金実績報告書(別記様式第8号)に補助対象経費となる固定資産税等の年度ごとに次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。
(1) 報告年度における補助対象地の固定資産税等の納税通知書の写し
(2) 報告年度において町税等を完納していることが確認できる書類の写し
(3) 補助対象地の現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 除却年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から起算して翌々年の12月31日までの期間(以下「補助金交付期間」という。次号において同じ。)中に、補助対象地の所有者が、相続以外の理由で変更されたとき。
(2) 補助金交付期間中に、当該申請に係る土地の適切な管理が行われず、周辺住民の住環境等に悪影響を与えたと認められたとき。
(3) 申請書その他提出書類の内容に偽りがあったとき。
(4) 正当な理由がなく関係書類の提出が遅れたとき。
(5) その他、町長が必要があると認めるとき。
(書類の保管)
第16条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。










