○邑楽町地区計画審議会規則
令和7年12月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年邑楽町条例第15号。以下「地区計画条例」という。)第2条の2第2項の規定に基づき、邑楽町地区計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地区計画条例の規定に基づく審議会の意見を聴かなければならない事項に関すること。
(2) その他町長が地区計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地区計画区域内の区長
(3) 副町長
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除外)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事件については、議事に加わることができない。
(関係人の出席)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、期日及び場所を定めて当事者、関係行政機関の職員その他の関係者又はこれらの者の代理人の出席を求め、必要な資料の提供又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。