○邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

令和3年3月9日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(地区計画審議会の設置)

第2条の2 邑楽町は、地区計画行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、邑楽町地区計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の規定による審議会に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の用途の制限の項に掲げる建築物以外は建築してはならない。ただし、町長が適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。

(建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)第19条の規定に該当するものの中にある建築物にあっては同項に定める数値に10分の1を加えたものをもって同項に定める数値とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、町長が地区施設その他これに類するものの整備のためやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

(建築物の敷地面積の制限の適用除外)

第8条 前条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前条の規定の改正(同条の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定する場合を含む。)がされた場合における改正後の同条の規定の施行又は適用の際、改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも前条の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に反してはならない。

(高さの最高限度)

第10条 建築物の高さ及び建築物の軒の高さは、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さが5メートルを超えないものについては、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第7条の規定の適用については、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域の外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)

第12条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条から第7条まで、第9条及び第10条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内で増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項及び第3項において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、前項第5号に定める範囲内で大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第9条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合で、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築に係る部分が第9条の制限を受ける部分を含まないものであること。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、適用しない。

2 町長は、前項に規定する許可をする場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項又は第7条の規定に違反した場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項若しくは第2項第9条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りではない。

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和7年条例第38号)

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域の名称

区域の範囲

邑楽中央地区地区整備計画区域

令和3年邑楽町告示第268号により地区整備計画が定められた区域

邑楽南地区地区整備計画区域

令和3年邑楽町告示第161号により地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条から第7条まで、第9条、第10条関係)

区域名称

(ア)

(イ)

計画地区区分

建築物に関する制限

邑楽中央地区地区整備計画区域

全域

用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 図書館、公民館、農産物直売所、公園管理事務所

(2) 地方公共団体の庁舎の用に供する建築物

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆便所、休憩所、公衆電話所

(5) 前各項の建築物に附属するもの

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6

邑楽南地区地区整備計画区域

住宅地区

用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 住宅(共同住宅、3戸以上の長屋、寄宿舎又は下宿を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 保育所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の15

建蔽率の最高限度

10分の6

敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。(ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。)

(1) 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合

(3) 自動車車庫の用途に供し、外壁のないもの

高さの最高限度

10メートル

公共施設地区

用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 診療所

(3) 保育所

(4) 地方公共団体が設置する体育館、社会教育施設その他これらに類するもの

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の7

地域拠点地区

用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 公衆便所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 前各号の建築物に附属する倉庫(政令第130条の5で定めるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の7

敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

高さの最高限度

12メートル

生活利便施設誘導地区

用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 住宅(群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年群馬県条例第39号)第3条第1号に規定する住宅に限る。以下同じ。)

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(3) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 診療所

(5) 保育所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の7

敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

ただし、住宅の敷地は除く。

高さの最高限度

12メートル

邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

令和3年3月9日 条例第15号

(令和8年1月1日施行)