○邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
令和3年3月9日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(地区計画審議会の設置)
第2条の2 邑楽町は、地区計画行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、邑楽町地区計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の規定による審議会に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(容積率の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
(建蔽率の最高限度)
第6条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、町長が地区施設その他これに類するものの整備のためやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に反してはならない。
(高さの最高限度)
第10条 建築物の高さ及び建築物の軒の高さは、別表第2の区域名称の項の地区整備計画区域ごとの(ア)欄に掲げる計画地区区分ごとに、(イ)欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さが5メートルを超えないものについては、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が第9条の制限を受ける部分を含まないものであること。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、適用しない。
2 町長は、前項に規定する許可をする場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和7年条例第38号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区域の名称 | 区域の範囲 |
邑楽中央地区地区整備計画区域 | 令和3年邑楽町告示第268号により地区整備計画が定められた区域 |
邑楽南地区地区整備計画区域 | 令和3年邑楽町告示第161号により地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条から第7条まで、第9条、第10条関係)
区域名称 | (ア) | (イ) | |
計画地区区分 | 建築物に関する制限 | ||
邑楽中央地区地区整備計画区域 | 全域 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 図書館、公民館、農産物直売所、公園管理事務所 (2) 地方公共団体の庁舎の用に供する建築物 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 公衆便所、休憩所、公衆電話所 (5) 前各項の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
邑楽南地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 住宅(共同住宅、3戸以上の長屋、寄宿舎又は下宿を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 保育所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
容積率の最高限度 | 10分の15 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の6 | ||
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1メートルとする。(ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。) (1) 外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合 (3) 自動車車庫の用途に供し、外壁のないもの | ||
高さの最高限度 | 10メートル | ||
公共施設地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (2) 診療所 (3) 保育所 (4) 地方公共団体が設置する体育館、社会教育施設その他これらに類するもの (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
地域拠点地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (2) 公衆便所 (3) 路線バスの停留所の上家 (4) 前各号の建築物に附属する倉庫(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | ||
高さの最高限度 | 12メートル | ||
生活利便施設誘導地区 | 用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 住宅(群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年群馬県条例第39号)第3条第1号に規定する住宅に限る。以下同じ。) (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (3) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 診療所 (5) 保育所 (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 10分の20 | ||
建蔽率の最高限度 | 10分の7 | ||
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル ただし、住宅の敷地は除く。 | ||
高さの最高限度 | 12メートル | ||