○邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年2月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の社会活動の場への参加の促進を図るため、聴力能力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入費の一部を補助するための邑楽町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の交付申請の日において、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住している満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付基準に該当しない者

(3) 法第15条第1項に規定する指定医師(以下「医師」という。)により、次の全てについて証明を受けている者

 両耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満(一側耳の平均聴力レベルが40dB以上70dB未満、他側耳の平均聴力レベルが70dB以上90dB未満を含む。)であること。

 助成金の申請に係る障害について、永続性(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知(平成30年1月17日障企発第0117号第1号)で示された永続性をいう。)があること。

 補聴器が必要であること。

(4) 助成金の申請に係る補聴器について、国、都道府県、市町村その他の団体から他の補助金を受けていない者

(5) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び邑楽町国民健康保険条例(昭和34年邑楽町条例第7号)第12条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯の者

(7) 過去に助成金の交付を受けている場合にあっては、当該交付を受けてから5年を経過している者

(補助金の対象者)

第3条 助成金の対象経費は、医師の処方に基づき、新たに補聴器本体(両耳又は片耳)を購入する場合に要する費用とする。

2 助成金の額は、予算の範囲内で、前項に規定する対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書・兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医師意見書(別記様式第2号)

(2) 領収書の写し(購入した補聴器の名称、型番、購入額及び購入日を証するもの)

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、助成金の交付の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは申請者に対して、速やかに当該申請に係る助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入される補聴器について適用する。

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邑楽町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和7年2月27日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)