○邑楽町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第7号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称等)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により町に置く町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を邑楽町国民健康保険運営協議会とする。

2 邑楽町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第5条 削除

第4章 保険給付

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 町は世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第13条 削除

第8章 罰則

第14条 町は、世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは、提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした時は、10万円以下の過料を科する。

第16条 町は偽り、その他の不正の行為により一部負担金(法第65条の規定による徴収金)及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者の資格)

2 この条例施行についての被保険者の資格については、国民健康保険法第5条、第6条にかかわらず、昭和34年3月31日まで従前の例による。

(国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)

3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年邑楽村条例第1号)は、これを廃止する。

(出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日より適用する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 改正後の邑楽町国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条各号の改正規定及び同条に1号を加える改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用する。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る邑楽町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る邑楽町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月10日)(令和2年規則第22号)

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に出産した被保険者に係る邑楽町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

邑楽町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和35年9月26日 条例第14号
昭和36年3月18日 条例第8号
昭和36年6月21日 条例第12号
昭和37年3月22日 条例第11号
昭和37年5月30日 条例第19号
昭和38年3月16日 条例第8号
昭和40年5月17日 条例第13号
昭和40年12月23日 条例第21号
昭和45年9月12日 条例第19号
昭和47年3月22日 条例第8号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和49年3月22日 条例第15号
昭和49年9月11日 条例第31号
昭和50年12月24日 条例第32号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和53年5月24日 条例第19号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和54年6月8日 条例第12号
昭和54年9月22日 条例第16号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和55年9月30日 条例第31号
昭和56年9月25日 条例第15号
昭和57年5月28日 条例第10号
昭和57年12月25日 条例第25号
昭和59年6月12日 条例第12号
昭和59年9月25日 条例第15号
昭和60年12月20日 条例第21号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年9月28日 条例第13号
平成4年3月12日 条例第4号
平成6年9月16日 条例第9号
平成12年3月10日 条例第18号
平成13年3月9日 条例第11号
平成14年9月17日 条例第16号
平成18年9月11日 条例第30号
平成20年12月17日 条例第32号
平成21年9月9日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月8日 条例第26号
平成27年12月22日 条例第29号
平成30年3月6日 条例第9号
令和2年6月8日 条例第20号
令和3年3月9日 条例第5号
令和3年12月6日 条例第26号
令和5年3月7日 条例第7号