○おうらブランド認証制度実施要綱

令和6年4月1日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町のイメージ向上及びブランド産品の販売拡大等を通じて地域の活性化に資するため、本町の優れた産品をおうらブランドとして認証することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査委員会 おうらブランド認証審査委員会設置要綱(令和6年邑楽町要綱第30号)に基づいて設置されるおうらブランド認証審査委員会をいう。

(2) 商品 生産者、事業者等が生産、製造又は加工する産品、商品等をいう。

(3) 認証品 審査委員会がおうらブランドとしての認証を受けようとする者の申請に基づき、別に定める認証基準に基づく審査を経て、おうらブランドとして認め、証するものをいう。

(認証の申請資格)

第3条 認証の申請ができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 認証の対象となる商品の生産、製造、販売等について法令を遵守して行っている者

(2) 認証の対象となる商品に関する責任の所在が明確であり、第三者からの苦情、要望等に対する処理体制が確立されていると認められる者

(3) 事業者が個人である場合は、当該個人が居住地の市町村民税等を滞納していない者。団体である場合は、当該団体及びその代表者が当該団体の所在地及び代表者の居住地の市町村民税等を滞納していない者

(4) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者

(認証の申請)

第4条 おうらブランドの認証を受けようとする生産者、事業者等(以下「申請者」という。)は、おうらブランド認証申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、認証を受けようとする対象商品を添付しなければならない。ただし、申請時に添付することが困難又は適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(申請内容等の調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請の内容について書類の閲覧、現地の目視、聞き取り等適切な方法により調査及び確認を行い、おうらブランド調査票(別記様式第2号)を作成するものとする。

2 町長は、おうらブランド調査票を審査委員会に提出し、おうらブランドとしての認証の可否について審査委員会の審査に付するものとする。

(審査委員会における審査)

第6条 審査委員会は、前条第2項の規定に基づき、申請に係る商品について、おうらブランドとしての認証の可否について審査を行うものとする。

2 審査委員会は、必要と認めるときは、認証の対象となる商品の見本の提供を求めることができるものとする。この場合において、当該見本の提供に係る費用は申請者の負担とし、提供された見本は返却しないものとする。

(認証の決定)

第7条 審査委員会は、前条の規定による審査により、認証基準に適合すると認める商品についておうらブランドとして認証するものとする。この場合において、審査委員会は、申請者に対しておうらブランド認証書(別記様式第3号)を交付し、併せて認証を受けた者(以下「受証者」という。)及び認証品についての情報を公表するものとする。

2 審査委員会は、前条の規定による審査により、認証基準に適合しないと認める商品については、理由を付して、認証しない旨をおうらブランド不認証書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 審査委員会は、前2項の規定による認証又は不認証の結果を町長に報告しなければならない。

(認証の有効期間)

第8条 前条第1項の規定による認証の有効期間は、認証の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認証の表示)

第9条 受証者は、認証品の容器、包装、啓発用品等に、認証品であることを示すおうらブランド認証マーク(別記様式第5号。以下「マーク」という。)を表示することができる。

2 受証者は、町が発行するマークのシールを認証品に貼り付けることにより認証品にマークを表示することができる。この場合において、受証者は、マークのシールの作成に要する実費を勘案して別表に定める額を支払わなければならない。

3 受証者は、自らが認証品の容器、包装、啓発用品等にマークの印刷・表示を行う場合は、おうらブランド認証マーク使用届(別記様式第6号)を予め町長に届け出るものとする。また、マークの印刷等に要する経費は、受証者が負担するものとする。

4 町長は、マークの印刷等が不適切であると判断したときは、マークの表示等の使用を中止させることができる。

(受証者の責務等)

第10条 受証者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、おうらブランドのイメージアップに努めるものとする。

2 受証者は、認証品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに審査委員会に報告するとともに、自らの責任を持って問題の解決に当たらなければならない。

3 審査委員会は、受証者に対して、認証品に係る認証基準の遵守状況について毎年調査し、又は報告を求めることができるものとし、受証者は、当該調査等に協力するものとする。

(認証の変更)

第11条 受証者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更内容を直ちに審査委員会に届け出なければならない。

(1) 認証品の名称、金額等を変更したとき。

(2) 受証者の名称、代表者名、住所等を変更したとき。

(3) 認証品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。

(認証の更新)

第12条 受証者は、認証期間の満了に伴い認証の更新を行おうとするときは、認証期間満了の1月前までに、申請書により町長に申請しなければならない。この場合において、認証の更新に関する審査等の手続は、第5条から第7条までの規定を準用する。

2 前項の規定により更新した認証の有効期間は、認証の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認証の取消)

第13条 審査委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。

(1) 認証品が認証基準に適合しなくなったと認めるとき。

(2) 虚偽の申請により認証を受けたと認めるとき。

(3) 認証品の生産、製造若しくは販売を中止又は廃止したとき。

(4) その他おうらブランドのイメージを失墜させたと認めるとき。

2 審査委員会は、前項の規定により認証を取り消した場合は、速やかにその旨をおうらブランド認証取消通知書(別記様式第7号)により当該受証者に通知するものとする。この場合において、原則として、取消しの日の属する年の翌年から起算して3年間は、当該受証者からの認証の申請を受け付けないものとする。

(損害に対する責任)

第14条 町長及び審査委員会は、おうらブランド事業に関するいかなる損害に対してもその責任を負わないものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月30日から適用する。

別表(第9条関係)

種別

金額

認証マーク(直径30mm:カラー)

100枚につき、190円

認証マーク(直径30mm:単色)

100枚につき、150円

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おうらブランド認証制度実施要綱

令和6年4月1日 要綱第31号

(令和6年10月8日施行)