○おうらブランド認証審査委員会設置要綱
令和6年4月1日
要綱第30号
(設置)
第1条 この要綱は、おうらブランドの認証の審査を行うため、おうらブランド認証審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) おうらブランドの認証の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、おうらブランドの認証の審査に関し町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 審査委員会の構成員の数は、9人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命したものとする。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 商工関係者
(4) 農業関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(委嘱期間等)
第4条 審査委員会の構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 構成員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審査委員会に会長及び副会長1人を置き、会長には副町長を、副会長には会長が指名し審査委員会において承認された者をもって充てる。
2 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、半数以上の構成員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した構成員の3分の2以上で決するものとする。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、農業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月30日から適用する。