○邑楽町危険空家除却補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の良好で快適な生活環境の形成を図るため、防災・防犯上危険な空き家を除却する者に対し、邑楽町危険空家除却補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する自己の居住の用に供されていた一戸建ての専用住宅又は併用住宅で、現に居住又はその他の用に供されていないものをいう。
(2) 所有者等 空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている個人をいう。ただし、未登記の場合にあっては、固定資産税課税台帳に所有者として記載されている個人をいう。
(1) 公共事業の移転等の補償対象でないこと
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定される特定空家等に認定されていないこと
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 危険空き家の所有者等若しくはその相続人又はそれらの者から危険空き家の除却について同意を得た者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 過去に本補助金の対象となっていない者
(4) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(5) 法人でない者
(交付対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「交付対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 危険空き家の全部を除却する工事
(2) 解体工事を施工することができる建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事
(3) 第8条第1項の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した除却工事
(4) 交付決定を受けた日が属する年度の1月末日までに第13条に規定する交付対象工事の完了報告ができる工事
(5) その他町長が必要と認める工事
2 交付対象工事の費用は、交付対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事に要する費用とし、物置、門扉、塀、植栽、家財道具等の撤去、運搬及び処分に要する費用は含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、20万円を限度とする。
(1) 町内に事業所を持つ事業者が除却工事を施工する場合
(2) 補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町危険空家除却補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 危険空き家の位置図及び現況写真
(2) 交付対象工事に要する費用に係る見積書又は明細書の写し
(3) 当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、現年度の固定資産税納税通知書の写し等)
(4) 納税証明書(市町村民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
(5) 申請者が邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する暴力団排除に関する誓約書並びに承諾書(別記様式第2号)
(6) 共有に係る空き家の場合は、共有者の危険空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号。以下「同意書」という。)及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
(7) 遺産分割前の遺産共有に係る空き家の場合は、共同相続人の同意書、戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
(8) 当該空き家の所有者等から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の同意書及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
(9) 当該空き家の所有者等の相続人から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の相続人の同意書、戸籍謄本及び公的機関が発行する顔写真付きの本人証明書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち、町長が必要でないと認めたものについては、その添付を省略することができる。
2 町長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする際に、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき
(2) 交付決定の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、第10条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(交付対象工事完了報告)
第13条 交付決定者は、交付対象工事が完了したときは、交付対象工事が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた日が属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、邑楽町危険空家除却補助金工事完了報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象工事の請負契約書の写し
(2) 交付対象工事に要する費用に係る領収書等の写し
(3) 交付対象工事の着手前と完了後の写真
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(E票)の写し
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による建築物除却届の写し
(6) 交付対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に該当する解体工事である場合は、同法第10条第1項による届出を行ったことを証する書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、邑楽町危険空家除却補助金工事完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、邑楽町危険空家除却補助金額確定通知書(別記様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、邑楽町危険空家除却補助金請求書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |||
1 | 構造一般の程度 | 基礎 | 構造体力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | □ | 10 | □ | 45 |
構造体力上主要な部分である基礎がないもの | □ | 20 | |||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | □ | 25 | ||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | □ | 25 | □ | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | □ | 50 | |||||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | □ | 100 | |||||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | □ | 15 | ||||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | □ | 25 | |||||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | □ | 15 | ||||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | □ | 25 | |||||
屋根が著しく変形したもの | □ | 50 | |||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | □ | 10 | □ | 30 |
延焼のおそれがある外壁の壁面数が3以上あるもの | □ | 20 | |||||
屋根 | 屋根が可燃材料でふかれているもの | □ | 10 | ||||
4 | 排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | □ | 10 | □ | 10 |
合計点 | |||||||
備考 | 一の評定区分につき、評点の合計点が当該設定区分の上限を超える場合は、最高評点((ほ)欄)を評点とする。 一の評定項目につき、当該評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 |