○邑楽町文書事務規程

令和6年3月1日

規程第2号

邑楽町文書管理規程(平成22年邑楽町規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、邑楽町文書管理規則(令和6年邑楽町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文書の収受、起案、決裁、施行等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 本町の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であって、本町の職員が組織的に用いるものとして、本町が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用できる施設において閲覧に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(公文書の種類)

第3条 公文書のうち条例、規則その他の例規に関する文書(以下「例規文書」という。)の種類及び一般文書の区分は、別表第1によるものとする。

(ファイル)

第4条 総務課(以下「文書担当課」という。)は、課に備えるファイルのほか、次のファイルを備えるものとする。

(1) 条例規則等公布台帳(別記様式第1号)

(2) 特殊文書収受簿(別記様式第2号)

(3) 陳情書受付簿(別記様式第3号)

2 課は、次のファイルを備えるものとする。

(1) 文書収受発送簿(別記様式第4号)

(2) 指令番号簿(別記様式第5号)

(文書記号・番号等)

第5条 例規文書には、別表第1に定める種類ごとに、町名(通達を除く。)、種類名及び番号を付けなければならない。この場合において、例規文書のうち指令及び達については、種類名の次に所管課を表示した別表第2に定める記号(以下「課の記号」という。)を付さなければならない。

2 例規文書の番号は、それぞれ例規文書を記載した条例規則等公布台帳(例規文書のうち指令については指令番号簿)の番号による。

3 一般文書のうち外部に発する公文書(軽易の公文書を除く。)については、発送年月日のほか、町名の首字、課の記号、「発」の字及び番号を付さなければならない。この場合収受文書に基づいて発送するものにあっては、「発」の字に代えて「収」の字を付するものとする。

4 一般文書の番号は、文書の収受発送の順による一連番号とする。この場合において、同一事案に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用い、往復の回数に従い、順次枝番号を付するものとする。

5 文書の番号は、会計年度ごとに更新する。ただし、例規文書(例規文書のうち指令を除く。)については、暦年ごとに更新する。

(受領)

第6条 町に到達した文書は、文書担当課において受領するものとする。ただし、課又は出先機関に直接到達した文書は、当該課又は出先機関において受領するものとする。

2 郵便料金の未納又は不足の文書は、規則第5条第1項の規定による総務課長(以下「文書担当課長」という。)が公務に関するものであると認めるものに限り、未納又は不足の郵便料金を支払って受領することができる。

3 総合行政ネットワークで受信した文書は、所管課の規則第3条第1項の規定による文書取扱責任者等(以下「文書取扱責任者等」という。)が受領する。

(配布)

第7条 文書担当課において受領した文書は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 町長及び町あての文書並びに所管課の明確でない文書は、これを開封して課別に分類し、文書担当課が各課に配布する。ただし、緊急の処理を要する文書については、文書取扱責任者等に連絡して直接配布しなければならない。

(2) 前号に該当しない文書は、これを開封せず、文書担当課が各課に配布する。ただし、緊急の処理を要する文書は、前号ただし書の規定を準用する。

(3) 親展文書、書留郵便、簡易書留郵便、現金書留郵便、内容証明郵便、配達証明郵便、電報、小包等(以下「特殊文書」という。)は、閉封のまま封筒表面に収受印(別記様式第6号)を押し、特殊文書収受簿に記載し、規則第3条第1項の規定による文書取扱責任者(以下「文書取扱責任者」という。)に配布して受領印を徴する。ただし、所管課の不明な文書については、開封して処理することができる。

(4) 受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、収受印のほか当該文書欄外余白に収受時刻を記入した上、特殊文書として取り扱うものとする。

(5) 陳情書は、文書の右下端余白に収受印を押し、陳情書受付簿に記載し、所管課長に配布して受領印を徴する。

(6) 金券、振込み等に関する文書は、会計管理者に回付し、会計管理者は、金券等処理簿(別記様式第7号)により処理する。

(7) 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。

(収受)

第8条 課の文書取扱責任者等は、第7条第1号ただし書の規定により直接課に到達した文書又は前条第1号及び第2号ただし書の規定により配布を受けた文書(以下「収受文書」という。)について文書収受発送簿に収受年月日、収受番号、差出人及び件名を記載し、収受文書の右下端に収受印を押して、収受番号を記入し登記しなければならない。この場合において、収受文書のうち同一事件について同時に収受するものは、文書収受発送簿に一括して記載する。ただし、規則第12条第1項の規定に該当する1年保存公文書及び1年未満保存公文書については、文書収受発送簿への登録を省略することができる。

2 経由文書は、その文書の右上部余白に経由印(別記様式第8号)を押し、文書経由票(別記様式第9号)に基づき決裁を受けて処理するものとする。

3 課の文書取扱責任者等は、収受文書が当該課に属さないものであると認めるときは、直ちに文書担当課にこれを送付しなければならない。

4 課に直接到達した文書のうち特殊文書(前条第3号の規定により特殊文書として取り扱うものを含む。以下同じ。)及び陳情書は、文書担当課に送付しなければならない。

(勤務時間外に到達した文書の取扱い)

第9条 勤務時間外又は休日等に到達した文書で、当直員が受領し文書担当課に引き継がれたものは、この規程の定めるところに従い処理する。

(総合行政ネットワーク文書の特例)

第10条 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、規則第4条第1項に規定する電子文書取扱主任は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証する。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上誤りがない場合は受領通知を、形式上誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を送信した場合は、当該文書を速やかに紙に出力し、当該文書に係る事務を所管する課の文書取扱責任者等に配布する。

(収受文書に係る事務処理)

第11条 文書取扱責任者等は、第8条第1項の規定により収受した文書を所管係長に配布するものとする。ただし、親展文書は、名あて人に配布するものとする。

2 前項の規定により配布を受けた文書のうち特に必要と認められる文書は、課長の事前閲覧に供し、課長は、当該文書に係る事務の所管係長にその処理方針を指示して、これを交付するものとする。

3 所管係長は、前項による収受文書を受けたときは、処理担当者に課長から示された処理方針及びこれに基づく必要な指示を与えて、これを交付するものとする。

4 処理担当者は、所管係長から収受文書を受けたときは、速やかにその事務処理を行わなければならない。

(収受文書の供覧)

第12条 文書収受発送簿に登録した収受文書は、当該文書に供覧の様式(別記様式第10号)を用いて、上司に供覧するものとする。

2 収受文書のうち重要な文書で上司の指揮を必要とするもの又は直ちに処理し難いものは、当該文書の上部余白に朱色で「要指示」と表示するものとする。

3 前2項の供覧文書のうち他の課に関係があるものは、当該関係課に供覧しなければならない。

(文書の起案)

第13条 規則第8条各号の規定による公文書の作成のうち事案の決定に係るものについては、起案文書を作成し、回議用紙(別記様式第11号)を用いて回議し、これに決裁を受けることにより行わなければならない。ただし、事案の性質上その他の理由から特に起案文書を作成する必要がないと認められるときは、案その他の作成した公文書の余白に必要事項を記載して、回議し、これに決裁を受けることにより行うことができる。

(例規文書の起案)

第14条 例規文書のうち新しく制定する次に掲げる例規文書は、法規審査依頼書(別記様式第12号)によりあらかじめ必要な協議に付し、その結果に基づいて起案するものとする。

(1) 新しく制定する条例及び規則に係るもの

(2) 新しく制定する規程形式の告示及び訓令に係るもの

(3) 法令の解釈及び運用に係るもので重要なもの

(4) 行政事件訴訟、民事訴訟、審査請求等に係るもので重要なもの

(書式)

第15条 書式は、文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年邑楽町規程第3号)の定めるところにより、文意は、正確かつ簡明に記載すること。ただし、次の各号に掲げるものは縦書きとする。

(1) 法令により縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に文書担当課長が縦書きを必要と認めたもの

(起案の要領)

第16条 起案文書については、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 回議用紙には、起案年月日、施行予定日その他必要な事項を所定欄に記載すること。

(2) 起案文書には、必要に応じて関係文書及び資料を添付すること。

(文書審査)

第17条 起案文書は、所管係長の審査を受けるものとする。

2 所管係長は、前項に規定する審査に当たっては、形式が整っているか、内容が適切であるか等について審査するものとする。

(決裁)

第18条 起案文書は、邑楽町事務決裁規程(平成14年邑楽町規程第2号)の定めるところにより順次上司に回議して決裁を受けなければならない。

2 重要又は急を要する文書は、「重要」・「至急」と朱色で表示する。また、即決しなければならないもの及び特別な理由があるものについては、課長、係長又は起案者が自ら携帯してその要旨を説明し、決裁を受けることができる。

3 機密に属する文書は、上部欄外に「秘」を朱色で表示し、他見されないよう取り扱わなければならない。

(回議・合議の方法)

第19条 起案文書の回議又は合議を受けた職員は、当該起案文書の所定欄に認印を押印又は署名をするものとする。

2 起案文書の回議を受けた職員が当該起案文書を修正したいときは、修正箇所に認印を押印又は署名をするものとする。

3 他の課に関係ある事項を起案するときは、関係する課に合議しなければならない。

4 合議は、原則として係長以上の職にある者に行うものとする。

5 合議を受けた課は、他の事案に先立ってこれを検討し、意見を異にするときは別途協議する。

6 合議を受けた公文書でその要旨を改めたいときは、合議先に承認を求め、廃案にしたときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(文書担当課長に合議する起案文書)

第20条 次の各号に掲げる起案文書は、文書担当課長に合議しなければならない。

(1) 条例及び規則に係るもの

(2) 規程形式の告示及び訓令に係るもの

(3) 法令の解釈及び運用に係るもので重要なもの

(4) 行政事件訴訟、民事訴訟、審査請求等に係るもので重要なもの

2 前項に規定する起案文書は、所管課長に回議した後、文書担当課長に合議するものとする。

3 他の課に合議を要する起案文書にあっては、当該他の課に合議しなければならない。

(決裁済文書の取扱い)

第21条 町長又は副町長の決裁を受けた文書は、秘書担当課において所管課に返付するものとする。

2 決裁文書の送付を受けた所管課は、施行の手続をとるものとする。

(文書の浄書及び印刷)

第22条 文書の浄書及び印刷は、各課が行うものとする。

(公文書発送の手続)

第23条 公文書を発送しようとするときは、所管課において次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書収受発送簿にそれぞれ所要事項を記載すること。この場合において、同一事件で同時に発送するものは、一括して記載することができる。

(2) 郵便で発送する公文書(以下「郵送文書」という。)は、郵便に必要な包装をし、文書取扱責任者等においてとりまとめ、文書担当課に差し出すこと。ただし、所管課で発送することが適当と認められるものは、所管課で発送するものとする。

(3) 金券、小包は、発送に適する処置をし、前号により処理すること。

(4) 総合行政ネットワークで送信する公文書は、所管課において発信すること。

(郵送文書の処理)

第24条 文書担当課において郵送文書の回付を受けたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 郵便は、料金後納郵便物差出票(別記様式第13号)により郵便事業株式会社の営業所に送達する。

(2) 郵便切手又はハガキを用いるときは、郵便切手・ハガキ受払簿(別記様式第14号)により、その受払を記入する。

(公文書の日付)

第25条 施行するため公布し、若しくは公表し、又は発送する公文書の日付は、その公文書を施行するため公布し、若しくは公表し、又は発送する年月日とする。

(公印の使用)

第26条 第23条の規定により発送する公文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、これを省略することができる。

(電子署名)

第27条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書にあっては、これを省略することができる。

2 電子署名を付与するために必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

(公文書の閲覧等)

第28条 公文書のその所管課の職員以外の職員による閲覧又は借受けについては、次の各号に定めるところにより、閲覧又は借受けを行うことができる。

(1) あらかじめ所管課長の承認を受けなければならない。

(2) 公文書の借覧・閲覧期間は、7日以内とする。ただし、所管課長から返還を求められたときは、直ちに返還しなければならない。

(3) 前項に規定する借覧・閲覧期間の延長を求めようとするときは、所管課長の承認を受けなければならない。

(4) 公文書は、いかなる理由があっても抜取り、取替え、若しくは訂正又は他に転貸してはならない。

(公文書の庁外持ち出しの制限)

第29条 公文書を作成、取得した課の職員がその業務を遂行するために当該公文書を庁外に持ち出す場合を除き、公文書は、非常災害による場合のほかは庁外へ持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ文書担当課長又は所管課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(刊行物等の扱い)

第30条 課長は、刊行物及び各種の統計、年報等(以下「刊行物等」という。)を作成したときは、速やかにこれを文書担当課長に1部送付しなければならない。

2 文書担当課長は、前項の定めによって送付された刊行物等及び歴史資料に該当すると判断される公文書以外の文書を邑楽町が将来にわたって保存すべき歴史資料として生涯学習課長に引渡すものとする。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、施行日以後において職員が職務上作成し、又は取得した文書について適用し、施行日前において職員が職務上作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 例規文書

(法規文書)

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき制定する文書

(2) 規則 法第15条の規定に基づき制定する文書

(3) 規程 一定の目的のために定められた一連の条項の総称体

(公示文書)

(1) 公示文書 地方公共団体が一定の事項を一般住民に広く周知させるために発する文書。公示は告示又は公告の形式を用い、本町においては邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)に定められた掲示板に掲示する文書

ア 告示 法令の規定又は権限に基づき、処分又は決定した事項を一般的に告示する文書

イ 公告 法令で公告する旨規定されているもの又は告示以外で一定の事項を一般的に公示する文書

(令達文書)

(1) 訓令 町長がその権限の行使又は職務の執行について、所属機関又は職員に対し、職務運営上の基本的な事項を指揮命令する場合に用いられる文書

(2) 指令 特定の個人又は団体からの申請、あるいは出願等に対し、許可、不許可等の行政処分を行う場合に発する文書。指令の対象となる行政処分の主なものは、許可、認可、承認等

ア 許可 一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除するもの。又は、特定の行為を適法に行うことができるようにするもの

イ 認可 ある人の法律上の行為が行政庁の同意を得なければ有効に成立することができない場合にこれに同意を与えて法律上の効力を完成させるもの

(3) 達 指令が特定の相手方からの申請、出願などの意思表示を前提としているのに対し、そのような意思表示を前提としないで、行政機関から一方的に特定の個人若しくは団体に対して命令を発し、又は既になされた許可、認可等の行政処分を取り消す場合に用いる文書

(4) 通達 指揮監督権に基づいて、上級行政機関から下級行政機関に、上司からその所属職員に又は行政機関からその指揮監督下にある行政機関に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、行政運営の方針等を個別的に指示しその他一定の行為を命ずる場合等に用いられる文書。また、権限を有する行政機関が自らの名で通達を発せず、その補助機関が長の命を受けて自己の名において発することがある。これを依命通達という。

(5) 要綱・要領 要綱とは、一般的に、事務を処理するに当たっての基本となる事柄をまとめたものをいい、要領とは、事務を処理するに当たっての具体的な処理基準など実際に事務を処理する上での手続をまとめたものをいう。したがって、論理的には、要綱により行政の方針、指針なりを示し、その処理手続を要領で示すことになる。しかし、実務上は、法令、条例、規則などで方針又は基本的な事柄を定め、その具体的な手続又は処理基準を要綱又は要領で定めることもあるので、要綱及び要領は、実質的な差異はなく使われている。また、両者とも内部における準拠規範としての性格を持つものとして、原則的に内部のみを拘束することになる。

2 例規以外の一般文書

(往復文書)

(1) 照会 相手方(国、県、市町村、民間等)に対して、事実、状態、意見等を問い合わせ、何らかの回答を求め、又は情報の提供を求める文書

(2) 協議 他の執行機関の権限や所管事項に関連する一定の行為を行う際に、関係者に相談をし、又は了解ないし合意を求める場合に発する文書

(3) 依頼 ある一定の事実行為を特定の相手に頼む場合に発する文書

(4) 回答 照会・協議等に対し、答えを発する文書

(5) 通知 特定の相手方に対して、ある一定の事実、処分又は意志を伝達するために発する文書

(6) 報告 法令、契約等に基づく義務を前提として、ある事実について、その経過や結果などを対等若しくは上級の行政機関又は委任者に対して知らせるために発する文書

(7) 送付 特定の相手方に対して、物品や書類等を送る場合に用いる文書

(8) 諮問 行政機関から審議会、協議会等の附属機関に対し、一定の事項についての調査、審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるための文書

(9) 答申 諮問を受けた機関が諮問した行政機関に対し、諮問事項について調査、審議して意見を述べるときに発する文書

(10) 進達 下級行政機関が、住民や他の行政機関から提出された申請書等を上級の行政機関に取り次ぐ場合(経由を求められているもの)に発する文書

(11) 副申 進達文書を進達する場合に経由機関が申請や願い等が適当なものであるかどうか等について経由機関自身の意見を付して進達する文書

(12) 申請 住民等が行政機関に対して、又は下級行政機関が上級行政機関に対して許可、認可、その他一定の行為を求めるために発する文書

(13) 建議 附属機関がその属する行政機関やその他の関係機関に対し、将来の行為に対しての意見や希望を申し出る場合に発する文書

(14) 勧告 行政機関が権限に基づき、特定の事項について相手方に対して、ある措置を進め又は促すために発する文書

(15) 願い 一定の事項を願い出るために発する文書

(16) 届け 一定の事項を届け出るために発する文書

(内部文書)

(1) 伺文 事案の処理に当たって、その方針決定を上司に求めるために作成する文書

(2) 供覧文書 その文書に基づく意志決定をしないで、関係者に閲覧させる文書

(3) 復命書 職員が、上司の命令により会議等へ出席し、又は特定事項の調査などを行った場合に、その内容及び結果等を上司に報告するために作成する文書

(4) 事務引継書 職員が転任、出向、退職、休職、停職等となった場合、その担当する事務を後任者又は、上司の指名する職員に引き継ぐために作成する文書

(5) 上申書 職員が上司に対して、又は下級機関が上級機関に対して意見、願望、事実等を申し出る場合に作成する文書

(6) 内申書 部内の人事上の発令、その他機密の処理を願い出る場合に作成する文書

(その他の一般文書)

(1) 請願書 個人又は法人(地方公共団体を含む。)が、国又は地方公共団体の機関に対して、請願をする際に用いる文書。

(2) 陳情書 内容的には請願と同じ意味であり、請願と同様な事項について、国又は地方公共団体の機関に対し希望を述べる文書。ただし、陳情、要望は、請願と異なり法律により形式的要件が定められているわけでもなく、また、陳情書が提出された場合にも官公署においてこれを処理すべき法的義務はない点で請願と異なる。

別表第2(第5条関係)

課の別

課の記号

総務課

財政課

企画課

税務課

住民保険課

福祉介護課

健康づくり課

子ども支援課

農業振興課

農振

商工振興課

建設環境課

都市計画課

会計課

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邑楽町文書事務規程

令和6年3月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年3月1日 規程第2号