○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年4月25日
規程第3号
(実施範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令により特に様式を縦書きと定めたもの
(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの
(3) その他特に総務課長が縦書きを必要と認めたもの
(実施期日)
第2条 文書の左横書きは、昭和35年5月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第7号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
昭和35年4月25日 規程第3号
(平成25年1月1日施行)