○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月25日

規程第3号

(実施範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令により特に様式を縦書きと定めたもの

(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に総務課長が縦書きを必要と認めたもの

(実施期日)

第2条 文書の左横書きは、昭和35年5月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規程は、昭和35年4月1日から適用する。

(平成24年規程第7号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年4月25日 規程第3号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和35年4月25日 規程第3号
平成24年9月13日 規程第7号