○邑楽町公有財産等インターネット入札実施要綱
令和5年11月29日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用した一般競争入札及びせり売りによる本町の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット入札」という。)に係る事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号。以下「契約規則」という。)及び邑楽町財産規則(平成31年邑楽町規則第5号。以下「財産規則」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(インターネット公有財産等売却システムの利用)
第2条 インターネット入札の手続きのうち、入札保証金の納付及び返還(第10条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して公有財産等の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)を利用して行うものとする。
(売却に付する公有財産等)
第3条 インターネット入札に付することができる公有財産等は、次のとおりとする。
(1) 普通財産 法第238条第4項に規定する行政財産以外の一切の公有財産
(2) 不用物品 財産規則第42条第2項の規定により売払いの処分の決定を求め、同条第1項の規定により不用の決定を受けた物品
(入札参加者の資格)
第4条 インターネット入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。
(1) 政令第167条の4第1項の各号に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当する者で、当該各号に規定する事実のあった日から2年を経過していない者
(3) 日本語を完全に理解できない者
(4) 邑楽町が定める邑楽町インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「町ガイドライン」という。)及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインを遵守しない者
(5) 公有財産等の買受けについて、一定の資格その他の条件を必要とする場合で、必要な資格等を有していない者
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始の決定がなされていない者
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始の決定がなされていない者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(9) 売却財産を暴力団の事務所その他公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者
(10) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)
(11) 暴力団員等が役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)であり、又はその経営に実質的に関与している者
(12) 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したことがある者
(13) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(14) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(15) 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している者
(16) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員となっている者
(18) 本町職員のうち法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び同法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員
(19) 提出書類に不備又は不正のある者
(20) 参加申込み時点で未成年の者
(21) 日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)がない者
(入札の公告等)
第5条 町長は、政令第167条の6第1項の規定により、インターネット入札の公告をするときは、その入札期日の前日から起算して20日前までに邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条第2項に規定する方法により行い、必要に応じて町のウェブサイト及びインターネット公有財産等売却システムのウェブサイト等に掲載するものとする。
(予定価格の公表)
第6条 インターネット入札における予定価格(最低入札価格)は、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。
(競争入札心得)
第7条 インターネット入札の手続については、町ガイドラインをもって邑楽町競争入札心得として取り扱うものとする。
(入札参加の申込み)
第8条 インターネット入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、インターネット公有財産等売却システム上で仮申込みをした後、入札公告等において指定する期日までに入札公告等に定めた必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 入札参加申込みに要する費用は、入札参加申込者が負担するものとする。
(入札参加資格の審査)
第9条 入札参加申込者から入札参加の申込みを受けた場合は、入札参加資格の有無等について審査を行い、適正と認めたときは当該入札参加申込者に対し電子メールその他の方法により入札保証金の納付について通知するものとする。
2 入札参加申込者が共同入札(売却物件が不動産の場合で、一つの財産を複数の者が共有する目的で行う入札をいう。)の代表者である場合の審査は、当該共同入札者全員について行うものとする。
3 次条第1項に規定する入札保証金の納付を確認した場合は、当該入札参加申込者に対し入札参加資格を付与するものとする。
(入札保証金)
第10条 入札参加申込者は、インターネット入札に参加しようとするときは、入札保証金として予定価格の100分の10以上で町長が定める額を町長が定める期日までに納めなければならない。ただし、契約規則第5条第1項の規定により入札保証金の納付を免除された場合はこの限りではない。
2 インターネット入札に係る入札保証金の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はインターネット公有財産等売却システムを管理する事業者(以下「システム管理事業者」という。)が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。
3 前項の規定に関わらず、町長は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。
4 落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申し出により、契約保証金に充てることができる。
5 入札保証金には、利息を付さないものとする。
(オフ納付の方法)
第11条 オフ納付による入札保証金の納付は、町が送付する納入通知書を用いて、現金を町の指定金融機関等に納付する方法又は銀行振込により納付する方法により行う。
2 町長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者については落札者が決定した後、落札者に対しては契約が成立した後、それぞれ公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。
(オン納付の方法)
第12条 システム管理事業者は、町長が定める期日までに、オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を町長に提出しなければならない。
2 システム管理事業者は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合には、当該落札者に係る入札保証金について、町長が定める期日までに邑楽町の指定金融機関の町口座に振り込む方法により納付を行うものとする。
(入札の方法)
第13条 インターネット入札は、インターネット公有財産等売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。
2 入札は、次に掲げる入札形式の区分に応じて、それぞれ次に定める方法により行うものとする。ただし、取消し又は変更を行うことはできない。
(1) 一般競争入札
入札は、入札期間中1回に限り可能とする。
(2) せり売り
入札は、入札期間中であれば複数回可能とする。
(1) 入札参加資格を有さない者の入札
(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない者の入札
(3) 指定した方法以外による入札
(4) 入札価格が予定価格に達していない入札
(5) 同一物件の入札について2回以上行った入札
(6) 入札にあたり不正行為があった者の入札
(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(8) 入札に関して町長の指示に従わなかった者の入札
(9) 町ガイドラインに定める無効な入札に該当する入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札
(入札の中止等)
第15条 インターネット公有財産等売却システムの不具合、天災その他やむを得ない事情により入札の執行が困難と認めた場合は、インターネット入札を中止し、又は入札期日を延期することができる
2 前項の規定により入札を中止したときは、町長は、既に納付された入札保証金を返還するものとする。
(落札者の決定)
第16条 入札期間終了後、インターネット公有財産等売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札したもののうち最高価格で入札した者を落札者とする。
2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、次に掲げる入札形式の区分に応じて、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
(1) 一般競争入札
インターネット公有財産等売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
(2) せり売り
インターネット公有財産等売却システム上で先に最高価格を登録した者を落札者として決定するものとする。
3 落札者を決定したときは、入札終了後、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。
(入札結果の公表)
第17条 町長は、落札者のインターネット公有財産等売却システムにおける管理番号及び落札価格をインターネット公有財産等売却システム上に公開するものとする。
(売買契約)
第18条 落札者との売買契約は、売却が決定した普通財産にあっては普通財産売買契約書により、売却が決定した不用物品にあっては物品売買契約書により、落札決定の日から5日以内に行うものとする。この場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年邑楽町条例第9号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から5日以内に締結するものとする。
(契約保証金)
第19条 落札者は、契約保証金として、予定価格の100分の10以上で町長が定める額を町長が定める日までに納めなければならない。ただし、契約規則第23条第1項の規定により契約保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。
2 契約保証金は、落札者の申し出により、売買代金の一部に充てることができる。
3 売買代金の納付等契約の履行がされないときは、売買契約を解除するものとし、事前に納付された契約保証金は町に帰属させるものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(売買代金の納付方法)
第20条 売買代金の納付については、町が送付する納入通知書を用いて、現金を町の指定金融機関等に納付する方法又は銀行振込により納付する方法によるものとする。
(売買代金の支払)
第21条 契約者は、町長が定める期日までに売買代金を納付しなければならない。
2 町長は、契約者が前項の売買代金を決められた日までに納付しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は、町に帰属するものとする。
(落札者決定の取消し)
第22条 落札者が落札決定の通知を受けた日若しくは落札日から5日以内に売買契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しない場合(町長が特に認める場合を除く。)及び第4条各号に該当する場合は、その落札者の決定は取り消され、入札保証金は町に帰属するものとする。
(売却物件の危険負担)
第23条 売却物件の危険負担については、契約締結と同時に落札者に移転するものとし、契約締結後に発生した売却物件の破損、焼失その他の町の責めに帰すことのできない損害の負担については、落札者が負うものとする。
(権利移転及び引渡しの手続)
第24条 売却物件の所有権については、売払代金が完納したときに契約者に移転するものとする。
2 売却物件が普通財産に該当する場合の所有権移転手続については、売払代金の完納確認後、契約者の請求により行うものとし、所有権移転手続に要する費用は契約者が負担するものとする。
3 前項の手続が完了したときは、町は、手続の完了を証する書類を契約者に対し受け渡すとともに、売却物件の引渡しを行うものとする。
4 売却物件が不用物品に該当する場合については、売払代金の完納確認後、売却物件の引渡しを行うものとする。ただし、これらの売却物件のうち名義変更手続を要する物件にあっては、契約者において、名義変更手続を行うものとし、当該手続の完了を証する書面の写し等の提出があったときに、当該物件の引渡しを行うものとする。
5 前項ただし書に規定する名義変更手続に要する費用は、契約者が負担するものとする。
(個人情報等の取扱い)
第25条 町がインターネット入札の実施において取得する個人情報又は企業情報(以下「個人情報等」という。)については、これを収集し、使用し、又は開示する場合があることについて、あらかじめ入札参加申請者の同意を得るものとする。
2 前項の同意事項は、入札参加の申込みをもって同意があったものとみなすものとする。
3 第1項における個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)並びに邑楽町文書管理規程(平成22年邑楽町規程第2号)に基づき厳正に保管するとともに、当該入札及び契約に係る手続以外に使用しないものとする。
(免責)
第26条 インターネット入札の実施及び中止に伴い、入札者に損害が発生したときは、町は損害の種類及び程度にかかわらず、一切の責めを負わないものとする。
(補則)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。