○邑楽町契約規則
平成31年3月4日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条―第11条)
第2節 指名競争入札(第12条―第14条)
第3節 随意契約(第15条―第18条)
第4節 せり売り(第19条)
第3章 契約の手続(第20条―第24条)
第4章 契約の履行(第25条―第46条)
第5章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町が行う売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の公示)
第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を告示し、かつ、一般の見やすい方法により公告するものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す日時又は期間及び場所
(4) 競争入札執行の日時又は期間及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか特に必要と認める事項
(1) 入札参加資格のない者
(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者
(3) 入札に際し不正の行為のあった者
(4) 入札保証金が次条第1項に規定する額に達しない者
(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札
(7) 金額を訂正した者
(8) 記名押印を欠く入札(ぐんま電子入札共同システムによる入札の場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)
(9) 代理人の場合で委任状を持参しなかった者
(10) 入札金額が予定価格を上回った入札
(11) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)の申立てがなされている者
(12) その他入札に関する条件に違反した者
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合
(2) 一般競争入札に付する場合において、第2条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めて公示したときはその資格を有する者で、過去2年の間に本町、国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められる場合
(3) 一般競争入札に参加しようとする者が別に定める邑楽町入札参加資格者名簿に登載されている者である場合
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債券 債権金額の10分の8に相当する額
(3) 銀行の振出し又は支払を保証した小切手 小切手金額
(4) 町長が確実と認める有価証券 額面金額
(5) 町長が確実と認める金融機関若しくはインターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(6) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証その保証する金額
3 入札に参加しようとする者が、町長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
4 町長は、インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合で、当該システムを管理する事業者の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該システムを管理する事業者に、入札に参加しようとする者の代理となる旨の確認書及び納付が確保されていることを証する書面を提出させるものとする。
6 落札者の入札保証金は、入札保証金還付請求書兼契約保証金充当依頼書を町長に提出することにより契約保証金に充当することができる。
(一般競争入札の予定価格)
第6条 町長は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格等調書(別記様式第3号)を作成し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
4 町長は、前項の予定価格等調書を落札決定後、当該契約関係書類とともに保存しておかなければならない。
(入札書等の提出)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札に付する事項ごとに入札書を作成し、記名押印のうえ、封書にして所定の場所及び時間内に町長に提出しなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者の代理人が入札しようとする場合は、入札前に委任状を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額その他所定の事項を自己の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成するものに限る。)をいう。)と併せて、これを所定の期間内に町長へ送信しなければならない。この場合において、送信された情報は、本町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に町長へ到達したものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、インターネット公有財産等売却システム案件にあっては、一般競争入札に参加しようとする者は、当該システムに必要事項を登録することにより行うものとする。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第9条 一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しない場合においては、再度の公告により一般競争入札に付することができる。
(落札の通知)
第10条 町長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書によりその旨を落札者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件の落札者が決定した場合にあっては、本町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してその旨を入札者に通知するものとする。
(入札の中止等)
第11条 町長は、不正入札のおそれがあると認めるとき又は天災その他やむを得ない理由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合において、町長は、直ちにその旨を公告するものとする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の公示)
第12条 第2条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。
(指名競争入札の参加者の指名)
第13条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから別に定める方法により競争に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、指名者数についてはこの限りでない。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(特定の随意契約に係る手続)
第16条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(随意契約の予定価格の作成)
第17条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合は、この限りでない。
(随意契約の見積書の徴取)
第18条 町長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することでこれに代えることができる。
(1) 設計金額が10万円を超えない場合
(2) 契約の内容により秘密にする必要がある場合
(3) 契約の目的物に代替性がない場合
(4) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入する場合
(5) 再度の入札に付し、落札者がない場合であって、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約する場合
(6) 緊急の場合であって他の者から見積書を徴取するいとまのない場合
(7) 分解検査等の後でなければ見積りができない場合
(8) 2人以上の者から見積書を徴することが困難又は不適当と町長が認めた場合
(1) 契約の相手方が国又は地方公共団体である場合
(2) 法令の規定により価格が一定している場合
(3) 見積書を徴することが困難又は不適当と町長が認めた場合
第4節 せり売り
(せり売り)
第19条 町長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じて、せり売りに付することができる。
第3章 契約の手続
(契約書の作成)
第20条 町長は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 部分使用及び部分払
(11) 契約不適合責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
(仮契約)
第21条 前条の規定にかかわらず、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年邑楽町条例第9号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、町長は、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結するものとする。
2 町長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 契約の金額が第15条各号に規定する限度額を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。
(5) 前各号のほか、町長が特に必要がないと認めたとき。
2 前項第1号に該当する契約のうち10万円を超える契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令の規定により書面等によることが義務づけられているものについては、10万円を超えない場合であっても、当該契約に必要な事項を記載した請書を徴しなければならない。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5又は令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に本町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これら全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 公有財産及び物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。
(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合において、契約の性質上、契約保証金を納めさせることが適当でないと認められるとき。
(8) 公有財産及び物品を貸し付ける契約を締結するとき。
(9) 契約の相手方が国、地方公共団体その他公共団体又は町長が認める公共的団体であるとき。
(10) 前条に規定する場合に該当するとき。
3 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産等売却システムによる一般競争入札における落札者の契約保証金は、契約金額に充当することができる。
(連帯保証人)
第24条 町長は、前条第1項第8号の規定に該当する場合において、必要があると認めるときは、契約の締結に際して、連帯保証人を立てさせることができる。
2 前項の連帯保証人は、その契約から生じる一切の債務の履行能力を有する者で、かつ、町長に連帯保証人として承認を申請し、その承認を得た者でなければならない。
第4章 契約の履行
(契約の変更等)
第25条 町長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。
2 契約の相手方から天災その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期限の延長の申出があった場合又は自己の責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長の申出があった場合には、町長は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。
3 前項の遅延利息は、未納部分又は未済部分の契約金額相当額に対し、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した遅延利息の額とする。
(権利義務の譲渡等)
第26条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。)を譲渡する場合又はあらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、貸し付け、若しくは抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。
(一括委任又は一括下請負)
第27条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(町の解除権)
第28条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により契約履行期間内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の理由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。
(4) 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。
(5) 建設工事の場合であって、請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、町に帰属させることができる。この場合において、町長は、当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。
(違約金及び損害賠償金)
第29条 町長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。この場合において、町が損害を受けた場合は、契約に定めるところにより損害賠償の請求をすることができる。
2 町長は、契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、その契約保証金を前項の規定による違約金又は損害賠償金に充当することができる。
3 前項の規定により契約保証金を充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、町長は、その残額を速やかに還付しなければならない。
4 第1項に規定する違約金及び損害賠償の金額が契約保証金の額を超過している場合は、その超過額を契約の相手方から徴収するものとする。
5 第1項前段の規定は、契約の相手方において契約に定める談合その他不正行為が認められる場合について準用する。
(契約の相手方の解除権)
第30条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第25条第1項の規定による契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第25条第1項の規定による契約の履行の一時中止の期間が3月以上に達したとき。
(3) 本町が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(監督及び監督員の服務)
第31条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
3 監督員は、契約に係る設計書、設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
5 第2項の規定により監督した場合においては、監督員は、その監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査及び検査員の服務)
第32条 町長は、次の各号に掲げるときは、自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じてその契約に係る監督員の立会いを求めて、その給付の内容及び数量その他について検査をしなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし、町長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 前3項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を町長に報告しその指示を求めなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第33条 監督員及び検査員は、同一の契約において監督員の職務及び検査員の職務を兼ねることはできない。ただし、特別な理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。
(契約の履行の届出)
第36条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を町長に次の各号に規定する債務の履行が完了したことを証する書類又は支出の基礎及び算定の内容を記載した書類により届け出なければならない。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。
(1) 工事完成通知書
(2) 業務完了報告書
(3) 納品書
(検査調書等)
第37条 検査員は、検査を完了したときは検査調書(別記様式第7号)を作成し、町長に提出しなければならない。
4 検査員は、第32条第1項第2号の規定による検査を行ったときは、出来形調書(別記様式第9号)を作成しなければならない。
(契約の履行前の損害)
第38条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責めに帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。
(第三者の損害)
第39条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責めを負うものとする。ただし、契約の相手方の責めに帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。
(前金払)
第40条 令附則第7条に規定する公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(契約不適合責任)
第41条 町長は、引渡しを受けた契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、相手方に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が町長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、相手方に対し、履行の追完を請求することはできない。
(部分使用)
第42条 町長は、特に必要があると認めるときは、契約の目的物の納入が完了しない場合でも、契約の相手方に当該目的物の分割納入を求め、既納部分について検査員が検査を行い、引渡しを受け、これを使用することができる。
(1) 物件の買入れ 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の10分の9
2 前項の部分払をすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(対価の支払)
第45条 第32条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払の際に、これを精算するものとする。
4 対価の支払を受けようとする者は、文書により町長に請求しなければならない。
(物件の引受け又は引渡し)
第46条 契約に基づく物件の引受けは、対価の支払を完了すると同時にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。
第5章 補則
(特殊の場合の契約)
第47条 特殊の場合の契約でこの規則を適用し難いときは、その事情に応じ、法令及びこの規則の主旨を尊重の上必要な契約をすることができる。
(その他)
第48条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている契約の締結その他の契約に係る行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。