○邑楽町立小中学校児童生徒家庭学習用モバイルルーター等貸出実施要綱
令和3年8月24日
教委要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭における学習用情報端末(邑楽町立小中学校児童生徒学習用情報端末等貸出実施要綱(令和3年邑楽町教委要綱第7号)第1条に規定する学習用情報端末)を活用した学習の促進を図るため、家庭に無線インターネット環境が確保されていない児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、邑楽町立小中学校に在学する者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルーター(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第25号に規定するモバイルルーターをいう。以下同じ。)及び附属品(以下「モバイルルーター等」という。)を貸出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 モバイルルーター等を借り受けることのできる者は、家庭に無線インターネット環境が確保されていない児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 邑楽町小中学校就学援助費支給要綱(平成18年邑楽町教委要綱第1号)第6条に規定する認定を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める児童生徒の保護者はモバイルルーター等を借り受けることができる。
(貸出機器)
第3条 教育委員会が貸出しするモバイルルーター等は、別表のとおりとする。
(貸出申請)
第4条 モバイルルーター等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町立小中学校児童生徒家庭学習用モバイルルーター等貸出申請書(別記様式第1号)を邑楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(貸出期間及び貸出台数)
第6条 モバイルルーター等の貸出期間は、児童生徒が邑楽町立小中学校に在学中で当該児童生徒の家庭において無線インターネット環境が整備されるまでとする。
2 モバイルルーター等の貸出台数は、前条の貸出決定を受けた者(以下「借受者」という。)の属する世帯につき1台とする。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(貸出料)
第7条 モバイルルーター等は無償で貸し出すものとし、電気料等モバイルルーター等の使用に伴う費用は、借受者の負担とする。ただし、通信料については、教育委員会が負担する。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) モバイルルーター等は附属品であるモバイルルーター取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(2) 借受者は、モバイルルーターに、邑楽町立小中学校児童生徒学習用情報端末等貸出実施要綱第4条に定める情報端末以外の機器を接続してはならない。
(3) モバイルルーター等は、児童生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(4) モバイルルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(貸出承認の取り消し等)
第9条 教育長は貸出者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段によりモバイルルーター等の貸出しの決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(1) 貸出期間が終了したとき。
(2) 児童生徒が邑楽町立学校に在籍しなくなったとき。
(3) 第2条第1項に該当しなくなったとき。
(4) 前条に該当するとき。
(損害賠償等)
第11条 貸出期間中に生じたモバイルルーター等に起因する事故は、町の責に帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 モバイルルーター等を紛失し、又は棄損したときは、邑楽町立小中学校児童生徒家庭学習用モバイルルーター等紛失・破損等報告書(別記様式第5号)を提出するとともに、借受者の負担において現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
機器等 | 数量 |
モバイルルーター | 1 |
モバイルルーター取扱説明書 | 1 |
ACアダプター | 1 |
USBケーブル | 1 |