○邑楽町立小中学校児童生徒学習用情報端末等貸出実施要綱
令和3年8月24日
教委要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、邑楽町立小中学校に在学する者をいう。以下同じ。)の情報通信技術を活用した学習を促進し、学力の向上を図ることを目的とし、児童生徒の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する学習用情報端末及び附属品(以下「学習用情報端末等」という。)を貸出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 学習用情報端末等を借り受けることのできる者は、児童生徒の保護者とする。
(貸出機器及び貸出台数)
第3条 教育委員会が貸出しする学習用情報端末等は、別表のとおりとする。
2 学習用情報端末等の貸出台数は、児童生徒1人につき1台とする。
(貸出申請)
第4条 学習用情報端末等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町立小中学校児童生徒学習用情報端末等貸出申請書兼同意書(別記様式第1号)を邑楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(貸出決定)
第5条 教育長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、学習用情報端末等の貸出しの可否を決定し、貸出しするものとする。
(貸出期間)
第6条 学習用情報端末等の貸出期間は、前条の貸出しをした日から次に掲げるいずれか早い日までとする。
(1) 邑楽町立小中学校に在籍しなくなる日の前日
(2) 中学校第3学年に該当する者については、中学校の卒業式の日
(貸出料)
第7条 学習用情報端末等は無償で貸出しするものとする。ただし、電気料等学習用情報端末等の使用に伴う費用は第5条により貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学習用情報端末等は、児童生徒の学習目的以外に使用してはならない。
(2) 学習用情報端末等は、適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。
(3) 学習用情報端末等の入替えや交換等が発生した場合は教育委員会の指示に従わなければならない。
(4) 学習用情報端末等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
2 教育長は、借受者が前項の規定に反すると認めたときは、貸出しの決定を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第10条 貸出期間中に生じた学習用情報端末等に起因する事故は、町の責に帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 借受者は、学習用情報端末等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により棄損したときは、邑楽町立小中学校児童生徒学習用学習用情報端末等紛失・破損等報告書(別記様式第2号)を提出するとともに、借受者の負担において現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
機器等 | 数量 |
学習用情報端末 | 1 |
ACアダプター | 1 |
電源コード | 1 |