○邑楽町小中学校就学援助費支給要綱

平成18年3月31日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び関係法令に基づき、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対して、就学援助費を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就学援助費 就学に要する経費に充てることを目的として町が支給する援助費

(2) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒

(3) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者

(就学援助費の種類)

第3条 就学援助費の種類は、別表のとおりとする。

2 就学援助費の支給金額は、当該年度の予算の範囲内においてその種類ごとに教育委員会が別に定める。

(対象)

第4条 就学援助費の支給の対象となる者は、邑楽町に住所を有し、邑楽町立の小中学校に在学している児童生徒又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)

 生計を一にする世帯全員の就学援助費の支給を受けようとする年の前年分(新入学準備費にあっては前々年分)の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活保護基準額の100分の150に相当する額以下であり、かつ、就学援助費の支給を受けようとする年度において、これらのものが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)

 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者

 職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの

(申請)

第5条 就学援助費の受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けようとする保護者は、教育委員会が別に定める就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)に前年の収入額(給与所得者以外にあっては所得額。以下同じ。)を証明する書類(年度途中に申請をする者にあっては、少なくとも申請時の直近3月分の収入額が確認できる書類)を添付して該当地区民生委員を通じて、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定を受けようとする保護者のうち新入学準備費の支給を受けようとするものは、前項の書類の添付に代えて、前々年の収入額を証明する書類を添付するものとする。

3 準要保護者は、前2項の書類に加え邑楽町を管轄する保健福祉事務所長又は該当地区民生委員の意見書を提出するものとする。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、審査の上、認定を行うとともに、その結果を申請者に対して通知する。

2 教育委員会は前項の認定を行うに当たり、必要があると認めたときは、学校長に対し意見を求めるものとする。

3 認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日を認定日とする。ただし、年度途中の申請又は新入学準備費の支給の認定に係る申請にあっては、原則として申請のあった日とする。

(認定期間)

第7条 就学援助費の認定期間は、認定された日が属する月からその月が属する年度の末日までとする。

2 当該認定が年度途中で取り消された場合は、その取消日が属する月の前月までとする。

(支給方法)

第8条 就学援助費の支給は、原則として認定を受けた保護者に学期ごとに現金を支給し、又は認定を受けた保護者が指定する金融機関の口座に学期ごとに振込みを行う。ただし、新入学準備費の支給方法については、教育委員会が別に定める。

2 教育委員会は、就学援助費の支給を受ける保護者が学校徴収金の長期滞納者等の特別な事情がある場合は、保護者の同意を得て在籍校の学校長を代理人とし、就学援助費を当該学校長の口座に振り込むことができる。

(保護者の義務)

第9条 就学援助費の支給を受けている保護者は、第1条に定める目的及び趣旨に従い、就学援助費を公正かつ効果的に使用しなければならない。

2 就学援助費の支給を受けている保護者は、申請した内容及び生活状態等に変更が生じたときは、教育委員会へ報告しなければならない。

(認定の取り消し)

第10条 教育委員会は認定を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により援助を受けたとき。

(4) 保護者から辞退の申し出があったとき。

(就学援助費の返還)

第11条 教育委員会は、就学援助費を受けている保護者が前条第1号第2号及び第3号の規定により認定を取り消された場合には、既に支給した就学援助費の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により認定を受けている保護者は、改正後の第6条第1項の規定により認定された保護者とみなす。

(令和3年教委要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 学用品費等

(1) 学用品費

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料等を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

第1学年の児童生徒のうち年度途中に認定を受けた児童生徒又は第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、帽子、自転車用ヘルメット等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が、学校以外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

2 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が、学校以外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

3 修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物運送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金等

4 新入学準備費

就学予定者が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、バック、通学用服、通学用靴、雨傘、上履き等)又はその購入費

5 新入学児童生徒学用品費

第1学年に在学する児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、バック、通学用服、通学用靴、雨傘、上履き等)又はその購入費

6 学校給食費

児童生徒が受けた給食に係る経費で、保護者が負担すべき額

7 オンライン学習通信費

学校長若しくは教育委員会が認める、ICTを活用した教育のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

備考

1 生活保護法第12条の規定による生活扶助の給付を受けている者に対しては4及び5の就学援助費を、同法第13条の規定による教育扶助の給付を受けている者に対しては1、2及び6の就学援助費を支給しない。

2 4の就学援助費を小学校の就学予定者の保護者として受給した場合は、当該就学予定者が小学校に在学している間は、5の就学援助費を支給しない。

3 4の就学援助費を中学校の就学予定者の保護者として受給した場合は、当該就学予定者が中学校に在学している間は、5の就学援助費を支給しない。

4 7のオンライン学習通信費は、邑楽町立小中学校児童生徒家庭学習モバイルルーター等貸出実施要綱(令和3年邑楽町教委要綱第8号)により貸出を受けている者に対しては、支給しない。

邑楽町小中学校就学援助費支給要綱

平成18年3月31日 教育委員会要綱第1号

(令和3年12月22日施行)