○邑楽町学校給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱
令和2年9月28日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町学校給食費(以下「給食費」という。)を口座振替の方法により納付する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 口座振替による納入の対象は、給食費とする。
(取扱金融機関等)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、邑楽町会計規則(平成31年邑楽町規則第3号。以下「規則」という。)第94条に規定する指定金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により給食費を納入できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関等に預貯金口座を有する者で、取扱金融機関等の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第6条 口座振替をすることができる口座は、納付者が指定した1口座とする。
(振替日)
第7条 給食費の口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、納期限日とする。ただし、納期限日が取扱金融機関等の休業日である場合は、その翌営業日とする。
(口座振替の事務処理方法)
第8条 教育長は、第5条第2項の規定により送付された受付通知書に基づき、取扱金融機関等と協議の上、口座振替に必要な情報を格納した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)の送付又は当該情報のデータ伝送の方法により口座振替の依頼をするものとする。
2 前項の規定による依頼は、振替日の5営業日前までに行うものとする。
3 取扱金融機関等は、口座振替により収納した給食費を規則の規定に基づき処理するものとする。
(振替結果の通知)
第9条 取扱金融機関等は、口座振替処理が終了したときは、その結果を前条第1項の方法に準じて教育長に報告するものとする。
2 取扱金融機関等は、預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、その理由を付して教育長に報告するものとする。
3 教育長は、振替不能の通知を受けたときは、その納入者に対してその旨を通知し、納付書により給食費を納入させるものとする。
(口座振替の取扱停止)
第10条 教育長は、口座振替による納入が適当でない納入者である場合及び納入者から停止の届出がされた場合は、口座振替による納入の取扱いを停止することができる。この場合において、教育長は、納入者にその旨を通知しなければならない。
(口座振替に係る手数料)
第11条 取扱金融機関等は、口座振替に係る手数料を町長に請求するものとする。
2 教育長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る内容を確認するものとする。
3 口座振替に係る手数料の額及び請求の方法は、取扱金融機関等と協議の上、別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給食費の口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議の上、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。