○邑楽町小規模企業振興会議設置規則

平成30年5月25日

規則第19号

(設置)

第1条 この規則は、邑楽町小規模企業振興条例(平成28年邑楽町条例第30号。以下「条例」という。)の振興に関する施策(以下「振興施策」という。)について意見交換の促進を図るため、邑楽町小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 振興会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 振興施策を推進するための事業の調査、研究、提案及び研修に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、振興施策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 振興会議の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。

2 委員は、邑楽町商工会、小規模企業及び金融機関の関係者並びに町の特別職の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、機関を代表した役職員の委員の任期は、その役職員の任期までとする。

2 委員に欠員を生じた場合における新たな委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議には、会長及び副会長を各1名置き、会長は委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は、振興会議の会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第6条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬、費用弁償については、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、商工振興課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、振興会議において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町小規模企業振興会議設置規則

平成30年5月25日 規則第19号

(平成30年5月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年5月25日 規則第19号