○邑楽町小規模企業振興条例

平成28年9月6日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業の振興についての基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町の経済の健全な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「小規模企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

2 この条例において「小規模企業支援団体」とは、邑楽町商工会(以下「商工会」という。)その他の小規模企業者の支援を目的とする団体をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに町の経済及び社会の発展に重要な役割を果たしているという認識の下に行われなければならない。

2 小規模企業の振興は、小規模企業者の自立的な経営及び小規模企業者同士の相互の連携を促進することを旨として行われなければならない。

3 小規模企業の振興は、小規模企業について、国、県、小規模企業支援団体その他の多様な主体(以下「多様な主体」という。)との連携及び協働を推進することにより、小規模企業の活力が最大限に発揮され、及びその事業の持続的な発展が図られるよう行われなければならない。

(小規模企業者の努力)

第4条 小規模企業者は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自主的に経営の改善及び向上に努めるものとする。

2 小規模企業者は、その経営能力の向上等を図るため、小規模企業支援団体に積極的に加入し、又は当該小規模企業支援団体が実施する小規模企業の振興に係る事業に積極的に参加するよう努めるものとする。

(小規模企業支援団体の努力)

第5条 小規模企業支援団体は、基本理念にのっとり、小規模企業の振興に主体的に取り組むとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 小規模企業支援団体は、小規模企業者の多様な需要に対応するため、当該小規模企業支援団体の職員の人材育成に取り組み、業務を遂行する能力の向上に努めるものとする。

(町の責務)

第6条 町は、基本理念にのっとり、小規模企業者及び小規模企業支援団体に対して小規模企業の振興に係る必要な助言、情報の提供、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、小規模企業の振興に関する施策が効果的に実施されるよう、多様な主体との連携及び協働を推進することに努めるものとする。

3 町は、商工会が小規模企業に対して実施する事業計画の策定その他の経営の改善発達を支援する事業等について小規模企業者に寄り添った、かつ、きめ細かな支援ができるよう、商工会に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第7条 町民は、小規模企業が地域における経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じて自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについての理解を深め、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第8条 町は、経営資源の確保が困難である小規模企業者が多いことに鑑み、小規模企業の活力の向上を図るため、小規模企業に対する次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 商品又は役務の開発の促進、知的財産の創出及び活用の促進その他の新たな事業の展開の促進を図るための施策

(2) 各種物産展への出品その他の商品の販売又は役務の提供の促進を図るための施策

(3) 町その他の関係機関の工事の発注並びに物品及び役務等の調達に関する受注の機会の増大その他の商品、役務等の需要の増進を図るための施策

(4) 相談体制の整備その他の創業の促進及び事業の承継の円滑化を図るための施策

(5) 就職支援の推進、職業能力の開発の促進その他の小規模企業を担う人材の確保及び育成を図るための施策

(6) 融資制度の充実等資金の円滑な供給を図るための施策

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町小規模企業振興条例

平成28年9月6日 条例第30号

(平成28年9月6日施行)