○邑楽町民体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成30年3月26日
教委規則第9号
邑楽町民体育館管理規則(昭和53年邑楽町教委規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町民体育館の設置及び管理等に関する条例(昭和53年邑楽町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 邑楽町民体育館(以下「体育館」という。)に館長その他必要な職員を置く。
(所掌事務)
第3条 体育館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 体育館、邑楽町武道館、邑楽町町民運動場、邑楽町都市公園条例(平成15年邑楽町条例第17号)第19条に規定する公園施設(その使用者がスポーツを行うために占用する場合に限る。)及び邑楽町スポーツ・レクリエーション広場の管理運営及び使用に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 体育館で行う事業の企画実施に関すること。
(4) 各種団体、機関等との連絡に関すること。
(5) その他体育館の設置の目的の達成に必要な事項に関すること。
(報告)
第4条 体育館の館長(以下「館長」という。)は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(体育館の事業)
第5条 体育館は、次の事業を行う。
(1) 町民の体力向上に関する事業
(2) スポーツ及びレクリエーションの普及に関する事業
(3) 競技団体の育成に関する事業
(4) その他体育館の設置の目的の達成に必要な事業
(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第7条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これらの日に体育館の一部又は全部を臨時に開館し、又はこれらの日以外の日に体育館の一部又は全部を臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 施設の使用の許可は、邑楽町民体育館使用許可書兼使用料減免許可書(別記様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(特別の設備)
第9条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該施設の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、施設を使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(2) 条例第4条第2項各号に該当するに至ったとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(5) 使用に関して館長及び体育館の職員(以下「職員」という。)の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責を負わない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び体育館の設備(以下「施設等」という。)を汚損し、毀損し、又は亡失しないこと。
(2) 館内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 効果的な使用を図るために使用計画に関し職員と協議すること。
(4) 使用を終わったときは、施設内の清掃及び整頓をして職員の点検を受けること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、職員の指示に従うこと。
(施設等の汚損等の届出等)
第13条 使用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 年間登録団体のその登録に係る施設の使用にあっては、当該登録に係る1の区分を原則週2回、館長の定める時間の範囲内で使用することができるものとし、これ以上の使用については、教育委員会が他の使用者との使用の公平を図るため必要と認めるときは、その使用を制限することができる。
3 前2項に定めるもののほか、年間登録団体の登録、施設等の使用に関する事項等は、館長が別に定める。
(1) 町、町議会又は町教育委員会その他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により町に置く委員会が主催する事業において使用するとき。 100分の100
(2) 国又は地方公共団体(前号に掲げる団体を除く。)が使用するとき。 100分の50
(3) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者(町内の事業者に限る。)が教育又は保育を目的として使用するとき。 100分の100
(4) 町のスポーツ少年団に登録されている団体が主たる競技種目のために使用するとき。 100分の100
(5) 町の行政運営と密接な関連を有する町内の公共的団体が町の行政に寄与する目的のために使用するとき。 100分の100
(6) 町内の公共的団体が当該団体の活動で使用するとき(前号に該当する場合を除く。)。 100分の50
(7) 構成員の半数以上が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者その他の障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)である団体が使用するとき。 100分の100
(8) 構成員の半数以上が町内に住所を有する就学前の子ども、小学生及び中学生(以下「中学生以下子ども」という。)である団体が使用するとき。 100分の100
(9) 構成員の半数以上が町内に住所を有する75歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 100分の100
(10) 町内に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の100
(11) 町外に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の50
(12) 町内に住所を有する75歳以上の高齢者が使用するとき。 100分の100
(13) 障害者等及び当該障害者等1人につき1人までの当該障害者等を介助する者が使用するとき。 100分の100
(14) その他教育委員会が必要と認めるとき。教育委員会が認める割合
(2) 使用者(前項第1号に掲げるものを除く。)が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設の使用料
(使用料の返還)
第16条 条例第7条に規定する教育委員会規則で定める特別な事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 施設の使用の許可を受けた使用日時前に使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。
(販売行為の禁止)
第17条 体育館の敷地及び施設内においては、館長の許可を受けずに物品の販売行為をしてはならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育委員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(新型コロナウイルス感染症等に係る減免の特例)
3 令和2年6月16日から令和4年3月31日までの間は、第15条第2項の規定は、適用しない。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月16日から適用する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。