○邑楽町都市公園条例

平成15年3月10日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 都市公園の設置基準等(第1条の3―第1条の8)

第2章 都市公園の管理(第2条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第27条)

第4章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の配置、規模、設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する公園又は緑地をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

第1章の2 都市公園の設置基準等

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 町内の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町内の市街地の都市公園の市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の6 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の7 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の制限)

第1条の8 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。

(4) 興行その他これに類する行為をすること。

(5) 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 指定された場所において、飲食物の調理、キャンプファイヤー等火気を使用し、又は指定された場所において、キャンプをすること。ただし、町長が別に定める条件を具備する者でなければ、当該行為を許可することができない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること(学術研究のために行う場合で、町長が許可したときを除く。)

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両を乗り入れ、又は駐車させること。

(8) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。

(9) みだりに火気を使用し、又は指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 町長は、有料公園施設の供用日、供用時間等を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 既に受けた許可年月日

 変更事項及び理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の外観

(4) 占用物件の管理の方法

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 都市公園の復旧方法

(8) その他町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその保管した工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の住所及び氏名を知ることができないときは、その公示の要旨を邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条に規定する掲示場に掲示し、又は規則で定める方法により公示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを規則で定めるところにより、関係者に自由に閲覧させるものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管した工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管した工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例の規定による町長の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は使用させてはならない。

(権利承継の届出)

第17条 相続によって使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 合併後存続する法人又は合併により設定された法人が前条の権利を承継したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例の規定による町長の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となりその承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(公園施設の管理の特例)

第19条 次に掲げる公園施設のスポーツを行うために占用する場合の使用の許可、使用料の徴収その他の公園施設の管理に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、邑楽町町民運動場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年邑楽町条例第12号。以下「町民運動場条例」という。)に定めるところによる。

(1) 緑ケ岡公園運動場(夜間照明施設を含む。)

(2) ひろや公園運動場

(3) 松本公園運動場

(4) 鞍掛中央公園芝生広場

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料)

第21条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可(以下「使用等許可」という。)を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、第19条各号に掲げる施設をスポーツを行うために占用する場合の使用料については、町民運動場条例第5条の規定による。

2 有料公園施設を利用する者は、他の条例に特別の定めがある場合を除き、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第22条 前条第1項(ただし書を除く。)の規定による使用料は、許可の際に、使用等許可の期間(以下「使用期間」という。)に係る分を一括して徴収するものとする。ただし、当該使用期間が翌年度以降にわたる場合において、町長が必要と認めるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を年度当初に徴収することができる。

2 前条第2項の規定による使用料は、利用を許可した際(利用の許可を受けることを要しないものについては、利用申込みの際)徴収するものとする。

(使用料の減免)

第23条 町長は、使用等許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によって使用等許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第24条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第25条 第2条から第18条まで及び第20条から第23条まで(第21条ただし書を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の委託)

第26条 町長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、その管理の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(4) 第10条第1項又は第2項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第31条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第16条別表第2第1号から第3号までの改正規定は平成15年7月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の承認等を得ている者に係る当該使用料の額については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

緑ケ岡公園

夜間照明施設

別表第2(第21条関係)

1 公園施設を設ける場合

種類

単位

金額

公園施設を設ける場合

1平方メートルにつき1月

50円

備考

1 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき又は公園施設の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用期間が1か月未満である場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月として計算するものとする。

3 1及び2により算定した使用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとし、使用料の総額に10円未満の端数があるときは、当該使用料の額の端数は切り捨てるものとする。

2 公園施設を管理する場合

種類

単位

金額

公園施設を管理する場合

1平方メートルにつき1月

50円

備考

1 公園施設の面積が1平方メートル未満であるとき又は公園施設の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用期間が1か月未満である場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月として計算するものとする。

3 1及び2により算定した使用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとし、使用料の総額に10円未満の端数があるときは、当該使用料の額の端数は切り捨てるものとする。

3 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

摘要

電柱

1本につき1年

680円

法第7条第1号

電話柱

1本につき1年

270円

法第7条第1号

鉄塔

1平方メートルにつき1年

460円

法第7条第1号

その他の柱類

1本につき1年

270円

法第7条第1号(支柱、支線、街灯類)

管類

外径8センチメートル以上のもの

1メートルにつき1年

100円

法第7条第2号(水道管、下水道管、ガス管その他)

外径8センチメートル未満のもの

1メートルにつき1年

70円

通路、公共駐車場、防火用貯水槽その他

1平方メートルにつき1年

260円

法第7条第3号及び令第12条第2号

郵便差出箱、公共電話所その他

1基につき1年

610円

法第7条第4号並びに令第12条第5号及び第6号

非常災害者用収容仮設工作物

1平方メートルにつき1月

2円

法第7条第5号

競技会、集会、展覧会等の催しのための仮設工作物

1平方メートルにつき1日

30円

法第7条第6号

標識

1本につき1年

970円

令第12条第1号

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

1平方メートルにつき1年

940円

令第12条第3号

索道及び鋼索鉄道

1平方メートルにつき1年

940円

令第12条第4号

工事用足場、詰所等工事用施設、その他材料置場

1平方メートルにつき1月

290円

令第12条第7号及び第8号

備考

1 施設等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は施設等の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る使用期間が1年未満である場合又は使用期間に1年未満の端数がある場合は月割り(使用期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。)をもって計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る使用期間が1か月未満である場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月として計算するものとする。

3 1及び2により算定した使用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとし、使用料の総額に10円未満の端数があるときは、当該使用料の額の端数は切り捨てるものとする。

4 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

摘要

物品販売

1平方メートルにつき1日

30円

 

業として行う写真の撮影

1時間につき

130円

 

業として行う映画の撮影

1時間につき

3,900円

 

興行

1平方メートルにつき1日

30円


競技会、展覧会等の催しのための都市公園の全部又は一部の独占利用

1平方メートルにつき1日

1円

 

備考

1 占用面積が1平方メートル未満であるとき又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が時間額で定められている行為に係る使用期間が1時間未満である場合又は使用期間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 1及び2により算定した使用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとし、使用料の総額に10円未満の端数があるときは、当該使用料の額の端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第21条関係)

緑ケ岡公園の有料公園施設を利用する場合

施設名

使用料の額(1時間当たり)

夜間照明施設

700円

邑楽町都市公園条例

平成15年3月10日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年3月10日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第20号
平成25年3月8日 条例第12号
平成29年3月7日 条例第13号
平成29年12月11日 条例第24号
平成30年3月6日 条例第17号