○邑楽町民体育館の設置及び管理等に関する条例
昭和53年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、邑楽町民体育館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体育、スポーツの推進をはかるとともに、体育等に使用する施設として邑楽町民体育館(以下「町民体育館」という。)を設置する。
2 町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑楽町民体育館 | 邑楽町大字篠塚1423番地の1 |
(管理)
第3条 町民体育館は、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 体育施設又は附帯設備備品を損傷滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が体育館管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 町民体育館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める特別な事由がある場合は、使用料の全部又は、一部について返還することができる。
(損害賠償)
第8条 町民体育館を使用するものが故意、又は重大な過失により町民体育館及び附属設備等を汚損し、き損し又は滅失したときは、使用者は原状に回復し、若しくは賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、町民体育館の管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
アリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | 年間登録団体(教育委員会規則に定める団体をいう。以下同じ。)が使用する場合 | 1年度につき | 7,000円 |
上記以外の使用 | 全面1時間につき | 500円 | ||
半面1時間につき | 250円 | |||
バドミントンコート1面1時間につき | 200円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 午前9時から正午まで | 1回につき | 20,000円 | |
正午から午後5時まで | 1回につき | 40,000円 | ||
午後5時から午後9時30分まで | 1回につき | 60,000円 | ||
全日 | 1回につき | 120,000円 | ||
トレーニング室 | 年間登録団体(30人以上)が使用する場合 | 1年度につき | 20,000円 | |
年間登録団体(30人未満)が使用する場合 | 1年度につき | 7,000円 | ||
上記以外の場合 | 1時間につき | 100円 | ||
会議室 | 1時間につき | 200円 |
備考
1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
3 この表の使用料には、器具の使用料を含むものとする。
4 「入場料等を徴収する場合」とは使用者が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。
5 この表の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、当該納入に係る施設を当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところにより使用することができる。