○邑楽町協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱
平成30年3月22日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民と町とが一体となって協働の地域づくりを推進するため、町民を構成員とする団体が自主的に実施する地域の活性化等に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で邑楽町協働のまちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1の補助対象事業の区分の欄に掲げる事業とする。
(1) 補助金を申請する団体の構成員の参加(労務、機械の提供等をいう。)が計画されていない事業
(2) 特定の個人又は団体(次条第1号に規定する行政区を除く。)のみが利益を受ける事業
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(4) 営利を目的とする事業
(5) 法令に違反する事業
(6) 公序良俗に反する事業
(1) 邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)に規定する行政区(以下「行政区」という。)
(2) 次のいずれにも該当する団体
ア 構成員が5人以上である団体
イ 構成員の半数以上が町内在住者である団体
ウ 会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則を有する団体
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認める団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体
(2) 営利を目的とする団体
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(事業担当課の指定)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ次の各号に掲げる事項について、企画課長の確認を受けなければならない。
(1) 事業の内容及び計画
(2) 事業の収支予算
(3) 当該団体の活動実績
(4) 事業に係る経費の見積り
2 企画課長は、前項の規定により事業の概要を確認したときは、その内容に応じ、事業担当課を指定するものとする。
3 企画課長は、前項の規定により事業担当課を指定したときは、その旨を補助金を受けようとする団体及び事業担当課の長に口頭又は文書により通知するものとする。
(協議及び申請)
第8条 前条第3項の規定による事業担当課の指定の通知を受けた団体は、事業担当課の長と事業の内容について協議するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 行政区以外の団体にあっては、当該団体の構成員名簿(別記様式第4号)
(4) 行政区以外の団体にあっては、会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則
(5) 誓約書(別記様式第5号)
(6) 事業に係る経費の見積書
(7) 位置図、設計図その他の事業に係る説明資料
(8) 前項の規定により交付された邑楽町協働のまちづくり活動支援事業補助金協議書の写し
(1) 事業の公益性
(2) 事業の課題設定及び効果の明確性、新規・独自性、重要性並びに継続性
(3) 事業の実現性及び費用の適正性
(4) 事業の発展性
(事業実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、当該事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業担当課の長を経由して町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 事業収支決算書(別記様式第8号)
(3) 領収書その他の当該事業に係る経費を証明する書類
(4) 写真その他の当該事業を実施したことが分かる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(概算払の額の限度)
第12条 町長は、必要と認めるときは、規則第15条第2項の規定により補助金の交付決定額の10分の8に相当する額を限度として概算払をすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた事業について他の補助金等を受けることとなったとき。
(3) その他この要綱に違反して補助金の交付決定を受けたと町長が認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象団体 | 補助金限度額 | |
事業種別 | 対象となる事業の内容 | ||
地域の環境整備を図る事業 | ごみ集積所の設置及び修繕に関する事業 | 行政区 | 10万円 |
地域資源を活用した事業 | 地域の歴史及び文化の保存及び活用に関する事業 | 第3条第1項各号に掲げる団体 | 5万円 |
未利用の公共地及び耕作放棄地の活用に関する事業 | 第3条第1項各号に掲げる団体 | 5万円 | |
地域を支える人づくり及び仕組みづくりに係る事業 | 地域福祉の充実及び地域住民の健康づくりに関する事業 | 第3条第1項各号に掲げる団体 | 5万円 |
安全で安心な地域づくりに関する事業 | 行政区 | 5万円 | |
上記のほか地域を支える人づくり及び仕組みづくりに関する事業に該当する事業 | 第3条第1項各号に掲げる団体 | 5万円 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容 |
原材料費 | 補助対象事業に直接必要な原材料費 |
通信運搬費 | 郵便代その他の補助対象事業の実施に必要なものの通信又は運搬に要する費用 |
燃料費 | 補助対象事業に必要な車両又は機械の燃料費(申請団体の構成員が提供する車両又は機械に係るものを除く。) |
保険料 | 補助対象事業の参加者の傷害保険料その他の補助対象事業実施に係る保険料 |
報償費 | 講師又は専門的技能を有する協力者(申請団体の構成員を除く。)への謝金(講師等1人当たり日額1万円を限度とし、報償費の総額は別表第1に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) |
使用料及び賃借料 | 車両、機械その他の補助対象事業に必要な物品及び補助対象事業に必要な場所(申請団体の構成員が提供するものを除く。)の使用料及び賃借料 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、冊子その他の印刷物の作成に要する費用 |
食糧費 | 補助対象事業の参加者の飲食物の購入費(参加者1人当たり500円を限度とし、食糧費の総額は別表第1に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) |
消耗品費 | 補助対象事業に必要な単価が1万円以内の物品の購入費(原材料費から食糧費までの経費に該当するものを除く。) |
備品購入費 | 補助対象事業に必要な単価が1万円を超える物品の購入費(原材料費から食糧費までの経費に該当するものを除くものとし、備品購入費の総額は、別表第1に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) |
事務費 | 写真の印刷代、書類のコピー代その他の補助対象事業の実施に必要な事務に要する費用(原材料費から備品購入費までの経費に該当するものを除く。) |