○邑楽町補助金等に関する規則
昭和53年3月27日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 補助金等の交付の申請及び決定等については、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(国、県、他の市町村及びこれらの機関並びにこれらの連合組織及び連絡協議組織を除く。)に対して交付する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 利子補給金
(5) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添え、町長に対し提出時期が定められたものについては、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する計画
(3) 補助事業に要する経費の財源のうち補助金等以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて実地について調査等行い、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を行う場合において、適正な交付を行うため必要あるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
(交付の決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかに補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金等の交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。この場合、交付の決定の通知のあった日から15日以内とする。
2 前項の申請の取下げは、文書をもってするものとする。
第3章 補助事業者等の義務
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用することをしてはならない。
(補助事業等の内容の変更)
第9条 補助事業者等は、補助事業等の内容の変更(やむを得ない理由による場合であって、かつ、補助金等の交付の目的を妨げない場合に限る。)をしようとするときは、その理由及び内容を記載した文書によってあらかじめ町長に報告し、その承認を得なければならない。ただし、町長が条件として附さない場合又は条件において認める軽微な変更についてはこの限りでない。
(補助事業等の中止又は廃止)
第10条 補助事業者等は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した文書によってあらかじめ町長に報告し、その承認を得なければならない。
(補助事業等の遂行困難等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないこととなったとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業等の遂行の状況を記載した文書によってすみやかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、条件に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況について町長に報告しなければならない。ただし、町長が条件として附さない場合においてはこの限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から1箇月以内に補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に収支決算書及びその他参考となるべき資料を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の報告期日は、条件で別に指定することができる。
第4章 補助金等の額の確定、交付及び是正のための措置等
(補助金等の額の確定等)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(補助金等の交付)
第15条 町長は、補助金等の額の確定をした場合においては、特別の定めがある場合を除き、すみやかに当該補助金等の額を当該補助事業者等に交付するものとする。
2 町長は、補助金等の額の確定前においても補助事業等の執行の確保その他相当の理由があり、かつ、当該補助事業等の内容及び目的からして適当と認められるときは、当該補助事業者に対し、概算払又は前金払をすることができる。
(是正のための措置)
第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合、その成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第5章 補助金等の交付の決定の取消し及び返還等
(決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき若しくは、補助金等が国又は県その他公共団体(以下「国等」という。)の補助金等をその財源の全部又は一部とするものにあって、当該国等の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消しすることができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 町長は、補助事業者等が前条の規定による返還金の全部又は一部をその定める期間内に納付しないときは、その者に対する交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第6章 雑則
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し又は効用の増加した条件で定める財産を、条件で定める期間内に町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(調査等)
第21条 補助事業者等は、補助事業等に関係ある帳簿及び書類を整理し、備え付けておかなければならない。
2 町長は、必要があるときは補助事業者等に対して報告させ、又は職員をして帳簿及び書類若しくは実地について調査をさせることがある。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則は、施行の日以降に交付の申請がなされた昭和53年度分の補助金等から適用し、昭和52年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。