○邑楽町行政区設置規程

平成元年3月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、自治意識の高揚と町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区域の名称)

第2条 区の名称及び呼称は、別表第1のとおりとする。

(廃置分合及び区域の変更)

第3条 区の廃置分合又は区域の変更は、区住民に図り関係する区の代表者と協議して、町長が定める。

(組織)

第4条 区に次の役員を置く。

(1) 区長 1人

(2) 代理区長 1人(ただし、150戸を超えるごとに100戸を単位として、1人置くことができる。)

(3) 会計 1人

(4) 監査員 2人

(5) 班長 若干(ただし、定数はおおむね20戸に1人とする。)

2 区長及び代理区長は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 役員は、後任者が就任するまで在任する。

5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 区長は、区を代表し町と地域住民との連絡調整を図り、区の円滑な運営と区住民の福祉の増進に努め、おおむね次の職務を行う。

(1) 町からの通達事項を区住民に周知徹底させること。

(2) 町からの各種依頼事項に関すること。

(3) その他町長が必要と認めたこと。

2 代理区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときはその職務を代理する。

3 会計は、区長の指示により区の出納に当たる。

4 監査員は、区の会計経理の監査を行う。

5 班長は、区長の指示によりその業務を行う。

6 役員の属する世帯の構成員は、当該役員の職務を補助することができる。

(報償)

第6条 役員(監査員を除く。)の報償の年額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(秘密を守る義務)

第7条 区の役員(第5条第6項の規定により役員の職務を補助する者を含む。)は、職務上知り得た秘密についてこれを漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(補助金)

第8条 区の運営に必要な経費の一部として、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準により運営費補助金を交付する。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

区の名称

呼称

区の名称

呼称

第1区

下中野

第18区

一本木

第2区

前谷・東原

第19区

渋沼

第3区

横町・化楽

第20区

石打

第4区

前原

第21区

住谷崎

第5区

天王・元宿

第22区

上・中・下坪谷

第6区

十三坊塚

第23区

水立・大黒

第7区

上・下・西宿

第24区

西ノ根宮内中島

第8区

前・瀬戸宿

第25区

馬場・大林

第9区

千原田・向地

第26区

上・下寺中

第10区

大根村・琵琶首

第27区

十三軒

第11区

谷中・蛭沼

第28区

店・高原

第12区

鶉上

第29区

本郷・江原

第13区

鶉下

第30区

古家・十軒

第14区

鶉新田

第31区

大谷端・宿・赤東

第15区

光善寺

第32区

開拓

第16区

藤川

第33区

新中野

第17区

秋妻

第34区

明野

別表第2

区長

平等割 280,000円

世帯数割 1世帯 300円

代理区長

77,000円

会計

30,000円

班長

1世帯 610円

邑楽町行政区設置規程

平成元年3月29日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月29日 規程第1号
平成28年3月24日 規程第1号
令和2年3月3日 規程第2号
令和3年11月11日 規程第6号
令和6年3月8日 規程第3号