○邑楽町行政区設置規程
平成元年3月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、自治意識の高揚と町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(区域の名称)
第2条 区の名称及び呼称は、別表第1のとおりとする。
(廃置分合及び区域の変更)
第3条 区の廃置分合又は区域の変更は、区住民に図り関係する区の代表者と協議して、町長が定める。
(組織)
第4条 区に次の役員を置く。
(1) 区長 1人
(2) 代理区長 1人(ただし、150戸を超えるごとに100戸を単位として、1人置くことができる。)
(3) 会計 1人
(4) 監査員 2人
(5) 班長 若干(ただし、定数はおおむね20戸に1人とする。)
2 区長及び代理区長は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は、後任者が就任するまで在任する。
5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 区長は、区を代表し町と地域住民との連絡調整を図り、区の円滑な運営と区住民の福祉の増進に努め、おおむね次の職務を行う。
(1) 町からの通達事項を区住民に周知徹底させること。
(2) 町からの各種依頼事項に関すること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
2 代理区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときはその職務を代理する。
3 会計は、区長の指示により区の出納に当たる。
4 監査員は、区の会計経理の監査を行う。
5 班長は、区長の指示によりその業務を行う。
6 役員の属する世帯の構成員は、当該役員の職務を補助することができる。
(報償)
第6条 役員(監査員を除く。)の報償の年額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(秘密を守る義務)
第7条 区の役員(第5条第6項の規定により役員の職務を補助する者を含む。)は、職務上知り得た秘密についてこれを漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(補助金)
第8条 区の運営に必要な経費の一部として、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準により運営費補助金を交付する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
区の名称 | 呼称 | 区の名称 | 呼称 |
第1区 | 下中野 | 第18区 | 一本木 |
第2区 | 前谷・東原 | 第19区 | 渋沼 |
第3区 | 横町・化楽 | 第20区 | 石打 |
第4区 | 前原 | 第21区 | 住谷崎 |
第5区 | 天王・元宿 | 第22区 | 上・中・下坪谷 |
第6区 | 十三坊塚 | 第23区 | 水立・大黒 |
第7区 | 上・下・西宿 | 第24区 | 西ノ根宮内中島 |
第8区 | 前・瀬戸宿 | 第25区 | 馬場・大林 |
第9区 | 千原田・向地 | 第26区 | 上・下寺中 |
第10区 | 大根村・琵琶首 | 第27区 | 十三軒 |
第11区 | 谷中・蛭沼 | 第28区 | 店・高原 |
第12区 | 鶉上 | 第29区 | 本郷・江原 |
第13区 | 鶉下 | 第30区 | 古家・十軒 |
第14区 | 鶉新田 | 第31区 | 大谷端・宿・赤東 |
第15区 | 光善寺 | 第32区 | 開拓 |
第16区 | 藤川 | 第33区 | 新中野 |
第17区 | 秋妻 | 第34区 | 明野 |
別表第2
区長 | 平等割 280,000円 世帯数割 1世帯 300円 |
代理区長 | 77,000円 |
会計 | 30,000円 |
班長 | 1世帯 610円 |