○邑楽町中小企業金融審査会規程

昭和48年4月27日

規程第2号

(目的)

第1条 邑楽町小口資金融資促進条例(昭和31年条例第14号)、邑楽町労働環境整備資金融資促進条例(平成2年条例第8号)邑楽町商業設備近代化資金融資促進条例(昭和38年条例第7号)及び邑楽町中小企業振興資金融資促進条例(昭和48年邑楽町条例第19号)に基づく融資条項の審議並びに審査の適正を期するため、邑楽町中小企業金融審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、条例に基づく資金の融資促進に関する審査及び調査を行う。

2 その他条例施行について必要と認められる事項の審議を行う。

(組織)

第3条 審査会は、次の各号から町長が委嘱又は任命した委員をもって組織する。

(1) 邑楽町商工会 3人

(2) 関係金融機関 5人

(3) 群馬県信用保証協会 1人

(4) 群馬県信用保証協会館林連絡所 1人

(5) 町の特別職及び職員 2人

2 町長は、必要に応じ臨時の委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2箇年とし、再任は妨げない。ただし、機関を代表した役職員の任期は、その役職員の任期までとする。

2 委員に欠員を生じた場合にあらたに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選による。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。会長はその議長となる。

3 審査会は、緊急やむを得ない事情があると会長が認めたときは、持廻り審議に付することができる。

4 委員は自己の利害に関係のある事項を審査する場合は、その庶務議決に加わることはできない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年5月21日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑楽町中小企業金融審査会規程

昭和48年4月27日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和48年4月27日 規程第2号
昭和57年5月28日 規程第2号
昭和59年3月12日 規程第1号
平成5年3月22日 規程第1号
平成15年5月16日 規程第2号
平成16年4月1日 規程第2号
平成19年3月12日 規程第1号