○邑楽町商業設備近代化資金融資促進条例

昭和38年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、中小商業者等の設備の近代化に必要な資金の融資を促進し、もって邑楽町商業の振興を図る事を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小商業者」とは、町内において、卸小売業その他町長の必要と認めるサービス業を営む会社(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下「団体法」という。)第3条第1項第6号に規定する企業組合及び同項第7号に規定する協業組合を含む。)又は個人であって、資本の額若しくは出資の総額が1,000万円(卸売業については3,000万円)以下の会社又は常時使用する従業員が50人(卸売業については100人)以下の会社若しくは個人をいう。

2 この条例において「商店街協同組合等」とは、団体法第3条第1項第1号に規定する事業協同組合又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2章に規定する商店街振興組合であって、組合員のうち中小商業者が6割を占めるものをいう。

3 この条例において「金融機関」とは、銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、又は株式会社商工組合中央金庫をいう。

(貸付)

第3条 町長は第1条の目的を達成するため、金融機関が第6条の通知に基づき、融資を行ったときは、予算の範囲内において、その融資額を限度として、当該金融機関に資金を貸し付けるものとする。

2 前項の貸付期間は、貸付けを行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、貸付けの年度以降11年を限って貸付けの対象とすることができる。

4 第1項の貸付けの条件について町と金融機関との契約の定めるところによる。

(融資条件)

第4条 金融機関の行う融資条件は、次のとおりである。

(1) 中小商業者の行う店舗の改築等又は販売設備若しくは駐車場施設の設置等であって、設備近代化の効果を挙げ、かつ、当該地区の商業発展に寄与し得るものに要する設備資金であること。

(2) 商店街協同組合等の行う共同施設の設置にあって、当該商店街の振興発展に寄与し得るものに要する設備資金であること。

(3) 商店街協同組合等が、その組合員の必要とする第1号の設備資金を転貸するための資金であること。

(4) 1企業者に対する融資限度は、会社又は個人にあっては2,000万円であること。ただし、商店街協同組合等が共同施設を設置する場合にあっては、1億円であること。

(5) 融資期間は、最高7年とし、1年以内の据置期間を置くことができる。ただし、商業設備近代化資金(第3号の資金として商店街協同組合等により貸与される場合を含む。)の使途が店舗の新築若しくは増改築(新築に準じる場合に限る。)である場合又は共同施設を設置する場合にあっては、最高10年とし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(6) 融資利率は、年7.3パーセント以内で町長が定める利率以下であること。

2 前項に定めるもののほか、担保、保証人等については、金融機関の定めるところによる。

(商業設備近代化計画書の提出)

第5条 中小商業者又は商店街協同組合等が、融資を受けようとするときは、町長が定める様式の商業設備近代化計画書を町長に提出しなければならない。

第6条 町長は商業設備近代化計画の内容を検討し、適当と認めたものについて、関係金融機関に通知するものとする。

第7条 金融機関が前条の通知に基づき、融資を行ったときは、町長にその旨報告しなければならない。

(期限前償還)

第8条 金融機関は、資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項第5号の規定にかかわらず、その者に対し融資に係る資金の全部又は一部を返還させなければならない。

(1) 融資された資金を目的外に使用したとき。

(2) 融資された資金の償還を怠ったとき。

(3) その他正当な理由がないのに融資の条件に違反したとき。

(報告の徴収)

第9条 町長はこの条例の実施につき必要と認めるときは、金融機関から報告を徴することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日より施行する。

2 当分の間、町長が必要と認めた場合は、第4条第1項第5号中「7年」とあるのは「8年」と読み替えるものとする。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日より適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の邑楽町商業設備近代化資金融資促進条例の規定により行われた融資については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

邑楽町商業設備近代化資金融資促進条例

昭和38年3月16日 条例第7号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和39年9月18日 条例第28号
昭和45年6月1日 条例第11号
昭和46年12月25日 条例第33号
昭和47年5月27日 条例第12号
昭和49年3月22日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第34号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和53年4月15日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和57年5月28日 条例第13号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和61年12月20日 条例第22号
平成元年3月31日 条例第10号