○邑楽町小口資金融資促進条例

平成7年5月25日

条例第13号

邑楽町小口資金融資促進条例(昭和31年邑楽町条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「風俗営業等」という。)を営むものでなく、かつ、邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号の暴力団員等(以下「暴力団等」という。)でないものをいう。

(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、風俗営業等を営むものでなく、かつ、暴力団等でないものをいう。

(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第3条 町は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資条件)

第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 融資対象者は、町内の中小企業者(特別小口資金にあっては、小規模企業者に限る。)とする。

(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地の取得に係る資金を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。

(3) 1中小企業者に対する融資額は、1,250万円以下とすること。

(4) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6月以内の据置期間を置くことができる。

(5) 融資利率は、別に定める。

(6) 保証人の保証については、契約金融機関及び保証協会の定めるところによる。ただし、特別小口資金にあっては、保証人の保証は不要とする。

(7) 物的担保は不要とする。ただし、契約金融機関が物的担保が必要と認めるときは、当該契約金融機関と町が協議してその要否を定める。

(保証料補助)

第6条 町は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第7条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。

(保証業務)

第8条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成7年6月1日から施行する。

2 新条例の規定は、新条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

3 この条例に基づく資金の既往債務について、平成15年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。なお、借換えにおける条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか邑楽町小口資金借換え事務取扱要領(以下「要領」という。)によるものとする。

4 前項の借換えに併せて行う新規の貸付け分については、この条例の定めるところによる。

5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか邑楽町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領(平成23年邑楽町要領第3号)によるものとする。

6 当分の間、第3条の規定は適用せず、第4条中「特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし、」とする。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成10年条例第28号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「又は第11項」を「、第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び第13項」に改める部分を除く。)及び同条第2号の改正規定は公布の日から、第2条第1号の改正規定(「又は第11項」を「、第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び第13項」に改める部分に限る。)は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町小口資金融資促進条例附則第6項の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった融資に係る保証について適用し、同日前に申請のあった融資に係る保証については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった融資について適用し、同日前に申請のあった融資については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

邑楽町小口資金融資促進条例

平成7年5月25日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成7年5月25日 条例第13号
平成8年3月12日 条例第2号
平成8年12月17日 条例第10号
平成10年3月16日 条例第13号
平成10年12月15日 条例第28号
平成12年3月10日 条例第30号
平成14年3月12日 条例第10号
平成15年3月10日 条例第13号
平成16年3月15日 条例第4号
平成17年3月10日 条例第19号
平成18年3月13日 条例第17号
平成18年9月11日 条例第31号
平成19年3月9日 条例第9号
平成20年3月11日 条例第15号
平成21年3月11日 条例第9号
平成22年3月10日 条例第8号
平成23年3月8日 条例第7号
平成24年3月6日 条例第8号
平成25年3月8日 条例第8号
平成26年3月7日 条例第7号
平成27年3月10日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第20号
平成29年3月7日 条例第12号
平成30年3月6日 条例第13号
平成31年3月6日 条例第5号
令和2年3月3日 条例第10号
令和3年3月9日 条例第14号
令和4年3月8日 条例第6号
令和5年3月7日 条例第8号
令和6年3月5日 条例第10号