○邑楽町中小企業振興資金融資促進条例施行規則
昭和48年4月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町中小企業振興資金融資促進条例(昭和48年邑楽町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業振興資金融資申請書(別記様式第1号)1通
(2) 中小企業振興資金信用保証依頼書(別記様式第2号)2通
2 前項の申請書を提出すべき時期については、町長がそのつど定める。
(利子補給の限度)
第4条 条例第10条第2項に規定する利子補給の額は、借入金について当該金融機関の利率で計算した額の2分の1を限度として、当該利率その他予算の関係によりそのつど町長が定める。
2 前項に規定する利子補給の期間は、3年以内とする。
(審査、決定)
第5条 資金融資のための審査は、別に定める邑楽町中小企業金融審査会規程により行う。
(利子補給金の交付請求)
第7条 利子補給金交付の決定を受けた借主は、金融機関に支払った利子について4月から9月までを10月に、10月から3月までを4月に、それぞれ利子補給請求書(別記様式第6号)を町長に提出の上補給金の支払を受けるものとする。
2 利子補給金は、借主が借入金に対する利子の支払がなくなったときは、交付しない。
3 遅延利子については、利子補給の対象としない。
(利子補給金交付台帳)
第8条 利子補給を行うことを決定したときは、利子補給金交付台帳(別記様式第7号)を調製し、整理するものとする。
(使用中止、処分等の承認)
第10条 設備資金の融資を受けた者であって、利子補給金の交付を受けた者が設備設置後4年以内に当該設備を使用中止処分又は、用途変更するときはあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(調査、報告)
第11条 町長は貸付金の使途について、必要に応じ借主から報告書(別記様式第10号)を徴し、又は関係職員に帳簿その他の書類及び貸付対象施設等を調査させることができる。
(利子補給金交付の停止)
第12条 町長は、第10条に定める使用中止又は処分等がなされ、その目的を達し難いと認められるに至ったときは、利子補給金の交付を停止することができる。
(利子補給金の返還)
第13条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、条例に違反したときは、利子補給の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(運用)
第14条 この規定に定めるもののほか、この運用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和2年度の特例措置)
2 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間、第5条第1項中「邑楽町中小企業金融審査会規程」を「方法」とする。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づき決定された貸付金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第11号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づき決定された貸付金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の邑楽町中小企業振興資金融資促進条例施行規則の規定は、令和2年2月1日以後に申請される資金の貸付けから適用し、同日前に申請された資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。